公開日:2021年05月26日
町では、令和3年2月13日に発生しました福島県沖を震源とする地震により、一部損壊した世帯に対し、福島県独自の助成事業が創設されました。町でも住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を修理する費用の一部を助成します。対象になる世帯におかれましては、申請いただきますようお願いいたします。
※損壊の確認は、り災証明で確認いたします。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
1 災害により一部損壊の住家被害を受けた世帯
2 修理費用に20万円以上を要し、支払いが完了していること
3 自らの資力では応急修理をすることができない方
※住家:現実に居住のため使用している建物
住宅の応急修理の範囲
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所になります。(災害により被害を受けた部分の修理のみが対象です)
1 屋根、柱、床、外壁、基礎
2 ドア、窓
3 電気、上下水道、ガス等の配管・配線
4 トイレ、浴室等の衛生設備(破損したものに限る)
※対象外
・内装のみを修理する場合は対象外です。
・電化製品、エアコン等の修理は対象外です。
支給額等
1住戸 100,000円
・概要
・要綱
今後必要な書類
1 申込書
2 り災証明書
3 修理した場所がわかる写真(施工前・施工中・施工後)
4 修理した金額がわかる書類(見積書・契約書・領収書 等)
5 資力に関する申出書