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楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金について

公開日:2023年06月14日

 令和5年4月以降、楢葉町へ移住をする方に対し居住のための空き家を改修する費用の一部を補助します。    

 主な要件は次のとおりで、全てにあてはまる方が対象です。

対象となる方

・平成23年3月11日時点で楢葉町に住所を有していない方
・申請日から3年以内に他の市町村から楢葉町へ住民票を異動した者、又は異動しようとする者
・補助対象者は同居する世帯員のいずれも当該空き家の貸主又は3親等以内の親族に該当しないもの
・転入後、5年以上楢葉町に定住することが誓約できる方
・就業又は起業する方
・本人及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がない方
・居住以外の目的使用、転貸又は使用権の譲渡をしない方
・本人及び同居する世帯員全員が、暴力団員等でない方
・日本国籍を有する方又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のいずれかの
 在留資格を有する外国人であること。
・補助対象となる改修について、補助金の交付決定日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了すること。
・補助対象となる空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること。
・補助対象となる空き家が建築基準法その他関係法令等に違反していないこと。
・過去に楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金の交付を受けていないこと。

対象となる経費

 事業者との請負契約により行う空き家改修(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の改修に要する経費

 

 なお、次の経費は対象外とします。

・自ら行う改修に係る経費

・空き家の改修に直接関係のない外構工事等に要する経費

・空き家賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分に要する経費

・町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費

補助上限額

改修及び片付けを行う場合 上限250万円
改修のみを行う場合 上限200万円
片付けのみを行う場合 上限 50万円

申請方法

①次の書類を政策企画課へ提出

(1) 楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号

(2) 空き家改修支援事業計画書(様式第2号

(3) 世帯全員の住民票(現住所のもの)

(4) 定住誓約書(様式第3号

(5) 雇用形態等証明書(様式第4号

(6) 世帯全員の納税証明書

(7) 改修に係る見積書の写し

(8) 改修部分を明記した図面

(9) 空き家の現況等がわかる写真

(10) 空き家を賃借する場合は、当該空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し

②町が書類を審査し、楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知

③その年度の1月末日までに改修を完了させ、次の書類を政策企画課へ提出

(1) 楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金実績報告書(様式第9号

(2) 変更後の改修に要する費用の見積書の写し

(3) 変更後の改修部位を明記した図面

(4) 楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)

(5) 楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付請求書(様式第11号

(6) 世帯全員の住民票(異動後のもの)

④町から振込口座に補助金が振り込まれます。

このページに関するお問い合わせ先

政策企画課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6103

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