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新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた中小企業・小規模事業者への支援(セーフティネット保証制度)について

公開日:2024年07月01日

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概 要

 中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。この制度を利用する場合には、楢葉町への認定申請が必要です。

 詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティーネット保証制度について

(1)セーフティーネット保証4号

 突発的災害又は自然災害等の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、楢葉町が適用地域として指定されている、突発的災害又は自然災害等はございません。

 詳しくは、セーフティーネット保証4号について(中小企業庁)をご覧ください。

(参考資料:セーフティネット保証4号の概要[中小企業庁])

(2)セーフティーネット保証5号(イ)

 全国的に業況の悪化している業種に属する、中小企業者を支援するための措置です。

 詳しくはセーフティネット保証5号について(中小企業庁)をご覧ください。

(参考資料:セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[中小企業庁])

<通常の様式例>

セーフティネット保証5項5号 申請書(イ-①②③)(Word)

セーフティネット保証5項5号 売上等明細表(イ-①②③)(Word)

<コロナ前比較の様式例>

セーフティネット保証5項5号 申請書(イ-④⑤⑥)(Word)

セーフティネット保証5項5号 売上等明細表(イ-④⑤⑥)(Word)

<創業者の認定申請用様式例>

セーフティネット保証5項5号 申請書(イ-⑦⑧⑨)(Word)

セーフティネット保証5項5号 売上等明細表(イ-⑦⑧⑨)(Word)

<委任状>

様式(委任状)(Word)

(3)その他のセーフティネット保証について

 セーフティネット保証4号、5号(イ)以外で、以下の各号を申請される方につきましては、別途楢葉町産業創生課までご連絡ください。

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等

5号:業況の悪化している業種(ロ)「原油価格上昇による悪化」

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

申請の方法

 中小企業庁ホームページ福島県信用保証協会などで該当条項などについてご確認のうえ、申請書等必要書類2部を楢葉町産業創生課へ提出してください。

留意事項

 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。楢葉町長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お願い  

 申請件数によっては認定作業が混み合う場合もございますので、日程に余裕をもってお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

産業創生課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6105

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