公開日:2025年04月01日


産婦人科の診断で妊娠がわかったら、速やかに妊娠届を提出し、「親子健康手帳」と「母との子健康のしおり(妊婦健康診査受診票)」の交付を受けましょう。
妊娠届を提出する際は「妊婦本人の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要です。交付時には、個人番号の確認と本人確認を行います。
親子健康手帳は、妊娠の経過・出産状況、お子様の発育・発達、予防接種等を記録する大切なものです。大切に保管してください。
妊娠届を申請される方へ(必要なもの)
1.マイナンバーカード
所持していない場合は、通知カードと本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
2.通 帳
(妊婦のための支援給付金を受け取るために必要となる妊婦本人の口座)
3.妊娠届出申請書(PDF)
申請の注意事項
・妊娠届に出産予定日を記載する箇所がありますので、出産予定日が確定してから申請してください。
・本人以外の方が届出する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類も必要です。
・令和7年度より、妊婦本人と保健師の面談が必須となりました。本人が窓口に来られる際は、時間に余裕をもってお越しください。体調が悪く、本人が来られない場合は、後日面談を行うようになります。
福島県外にお住いの方
現在、原発避難者特例法(※)により、住民票を移さなくても避難先として登録している自治体で「親子健康手帳」及び「妊婦健康診査受診票」の交付を受けることができます。 妊娠がわかったら、避難先の自治体の母子保健担当部署にお問い合わせのうえ、必要な手続きを行ってください。
※東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例および住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
その他、妊娠届、親子健康手用に関してご不明な点がございましたら、楢葉町 こども課までお問合せください。
「親子健康手帳」及び「母と子の健康のしおり(妊婦健康診査票)」を紛失したとき
「親子健康手帳」及び「母と子の健康のしおり(妊婦健康診査票)」を紛失した場合、再交付が可能です。楢葉町こども課へご連絡ください。 ただし、再交付した親子健康手帳に転記できる内容は、当町に記録が残っている情報のみですので、ご了承ください。
「母と子の健康のしおり(妊婦健康診査受診票)」については、使用回数に応じて受診票を交付しますので、妊婦健康診査の受診回数のわかるもの(親子手帳)をご持参ください。
〇「親子健康手帳 」再交付申請書(PDF)
〇「母と子の健康のしおり」・「新生児聴覚検査受検票」交付申請書(PDF)
関連事項
児童扶養手当について(楢葉町)