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妊婦のための支援給付(妊娠支援給付金)について

公開日:2025年07月01日

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妊婦のための支給給付 (妊娠支援給付金)を給付しています 

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付金」が創設されました。「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付)」は、従来の「出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)」に代わり、創設された制度です。

 妊娠期から出産・子育て等に関する伴走型相談支援(面談・アンケート)を充実させるとともに、経済的支援(給付金)を一体として実施するため、令和7年4月1日以降に出産予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給し、全ての妊婦さんや子育て世代が安心して出産・子育てができるように引き続き支援を実施いたします。  

※注意 令和7年3月31日までに出産された方は、「出産・子育て応援給付金」が支給されます。 

✿支給対象者✿  

 1. 令和7年4月1日以降に出産した方また出産予定の妊婦の方

   (妊婦以外の方は支給対象になりません)

 2. 妊婦給付認定の申請日時点で、楢葉町に住民票がある方  

 3. 産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方   

   *注1)妊娠届が未届の方で、妊娠12週未満で流産された方・人工妊娠中絶をされた方は医療機関が発行する
   「胎児心拍の確認が取れる診断書 」が必要です。   

   *注2) 妊娠届が未届の方で、妊娠12週以降に死産された方は、医療機関が発行する「死産したことの確認が取れる証明書」
    が必要です。

 4. 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受け取ってない方

✿申請方法・給付内容✿  

 妊娠時・出産時の2回に分けて給付いたします。

妊婦支援給付金(1回目) 妊婦支援給付金(2回目)
支給額 5万円 5万円×こどもの数
申請方法

楢葉町こども課へ妊娠届を提出する際に
窓口で申請(代理不可)

※保健師等の面談は必要

出産後、保健師が育児支援(赤ちゃん訪問)のため
ご自宅へ訪問時に申請
申請書類 妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書
必要書類

〇本人確認書類

□運転免許証  

□マイナンバー

〇振込先確認書類  

□通帳・キャッシュカード
(妊婦本人の振込先口座情報がわかるもの)

〇本人確認書類

□運転免許証

□マイナンバー

〇振込先確認書類  

□通帳・キャッシュカード

(妊婦本人の振込先口座情報がわかるもの)

申請期限 医療機関で胎児心拍を確認された日から2年間を
経過する日の前日まで

出産予定日の8週間前の日から2年間を
経過する日の前日まで

給付方法

妊婦本人名義の金融機口座に振込

(妊婦以外の口座名義は指定できません。(例:夫、親、知人など))  

*注1)同一の妊娠で、出産・子育て応援ギフト(旧制度)を申請していない及び受け取っていないことが条件です。   

*注2)同一の妊娠で、他自治体で同事業(妊婦支援給付金)の給付金を受けていないことが条件です。  

*注3)制度移行に伴い、令和7年度当初は申請後の給付金の振込までにお時間を要します。 ご理解くださいますようお願いいたします。

✿注意点✿

【出産・子育て応援給付金対象の方】

・令和7年3月31日までに出産・子育て応援ギフトを申請されている方  

・すでに出産・子育てギフトを受けとられている方

 上記、旧制度の方は妊婦支援給付金の受給または妊婦支援給付金への切り替えは出来ません。

〇福島県内に避難されている方は、避難先ではなく、楢葉町に申請していただくようになります。

〇複数の市町村から二重に給付金を受け取ることはできません。支給状況について避難先自治体に確認させていただく場合があります。

妊婦のための給付金案内(PDF)

問い合わせ先

楢葉町役場 こども課 子育て支援係 

TEL:0240-23-5515

関連項目

楢葉町出産・子育て応援給付金(楢葉町)

このページに関するお問い合わせ先

こども課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-5515

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