公開日:2021年03月01日
町では、令和3年2月13日に発生しました福島県沖を震源とする地震により、一部損壊(準半壊:損傷割合が10%以上の場合に限る。以下同じ)、半壊又は、大規模半壊した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を修理する応急修理制度について相談を受け付けています。
※損壊の確認は、り災証明で確認します。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
1 災害により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の住家被害を受けた世帯
2 自らの資力では応急修理をすることができない方
住宅の応急修理の範囲
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所になります。(災害により被害を受けた部分の修理のみが対象です)
1 屋根、柱、床、外壁、基礎
2 ドア、窓
3 電気、上下水道、ガス等の配管・配線
4 トイレ、浴室等の衛生設備(破損したものに限る)
※対象外
・内装のみを修理する場合は対象外です。
・電化製品、エアコン等の修理は対象外です。
基準額等
1世帯あたり 半壊以上 595,000円以内
準半壊 300,000円以内
※準半壊:住宅延床面積の10%以上の損壊割合
(原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むもの)
手続き概要
・住宅応急修理事務手続きフロー
・概要
今後必要な書類
1 住宅の応急修理申込書(様式1号)
2 り災証明書
3 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
4 修理見積書(様式3号) ※後日提出可だが、工事決定までに必要
5 資力に関する申出書(様式2号)
6 所有者の同意書(様式7号) ※借家の場合のみ