公開日:2022年09月06日
森林を伐採するには届出が必要です
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。
森林法では、森林を伐採する場合「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出を義務付けています。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)
届出が必要な森林について
森林法第5条の規定に基づく楢葉町森林整備計画の対象となっている民有林において、届出書の提出を義務付けています。
楢葉町森林整備計画対象民有林の位置については、産業振興課農林土木係の窓口にて確認することができます。その際は、伐採する場所がわかる地図等をご持参ください。
また、下記から福島県内の民有林の大まかな位置を確認できます。
ふくしま森マップ(福島県)
届出書及び添付書類
●伐採及び伐採後の造林の届出様式(Word)
●伐採及び伐採後の造林届出書【記載例】(PDF)
※届出は伐採する30日前までに提出してください。
添付書類
届出される場合は、下記書類の添付をお願いします。また、追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は産業振興課農林土木係までお問い合わせください。
1.位置図(縮尺1/25,000もしくは1/50,000)
2.案内図(縮尺1/1,500もしくは1/3,000)
3.現況写真(全体及び伐採の区域がわかるもの)
4.全部事項証明書(土地1筆毎、写し可)
5.土地求積図
注意事項
- 伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告」が必要です。
伐採に係る森林の状況報告書(Word)
伐採に係る森林の状況報告書【記載例】(PDF)
【注意】届出は伐採を完了をした日から30日以内に提出してください。
- 造林が完了したときは「造林に係る森林の状況報告」が必要です。
伐採の造林に係る森林の状況報告書様式(Word)
伐採の造林に係る森林の状況報告書【記載例】(PDF)
- 届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により、罰金等に処される場合がありますのでご注意ください。