公開日:2022年04月01日
新たに農業の担い手となる方の定住促進のため補助を行います。
町内において新規で農業を始めた方や町内の農業法人へ就職又は研修等で新規就農者となった者に対して、賃貸住宅の一部を補助します。
対象者
次の要件のすべてを満たす方
(1)賃貸住宅に住所を有し、居住の実態がある方
(2)町税の滞納がない方
(3)世帯員のいずれもが楢葉町暴力団排除条例(平成26年楢葉町条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(4)主たる所得が農業である者で、フルタイムで農業に従事している者
補助金の額
1契約当たり家賃月額の2分の1の額(上限額20,000円)
交付期間
最長3年間
交付の条件
交付の決定に当たり、申請者に対して、次に掲げる事項について報告を行うこと
(1)就農個人経営者において、離農した場合
(2)農業法人等への就職者又は研修者において、退職等で離農した場合
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、以下の書類をご用意のうえ、産業振興課にご提出ください。
(1)賃貸住宅契約書の写し
(2)就農個人経営者は、青年等就農計画認定書の写し
(3)農業法人等への就職者又は研修者等は、就労証明書
(4)その他町長が特に必要と認めるもの
提出後、交付決定及び確定通知書が発行されますので、そちらに基づき、翌月10日までに請求書を産業振興課までご提出ください。
※その他町長が特に必要と認めるものがある場合は、そちらも併せてご提出ください。
要綱・様式
・楢葉町新規就農者賃貸住宅家賃補助金交付要綱(※例規集対応ページへリンク)
・様式第1号「交付申請書」(Word)
・様式第3号「交付請求書」(Word)