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農地の所有権等を取得する場合の「別段の面積」の設定について

公開日:2020年12月18日

別段の面積を新たに設定しました

 従来は楢葉町で農地の権利を取得する際、その世帯で合計50a以上の経営(所有)面積を確保することが許可要件にあり、農家以外の方が農地を取得することが難しい状況でした。また、生前贈与する場合もその許可要件の面積が確保できずに、贈与できなかった事例もあります。そこで、50aより低い別段の面積を設定することによって、農地を所有していない方や、小規模農地所有者でも、宅地等に付随している農地や点在している農地を取得しやすくなります。これにより、遊休農地の解消や、他市町村からの移住促進に繋がり、適正な農地の管理が期待されるため、別段の面積を新たに設定しました。

別段の面積とは

 農地を売買、賃借、贈与する際には農業委員会の許可が必要です。この許可の基準の一つに、許可後の経営面積の下限が「50a以上になること(北海道を除く)」という要件があります。この下限面積を農林水産省の基準に従い、各農業委員会で独自に設定したものを別段面積といいます。

 令和2年11月20日開催の第10回楢葉町農業委員会総会において、別段の面積について検討した結果、下記のとおり設定されました。

設定区域 下限面積
楢葉町全域 50a

設定区域 別段面積
楢葉町全域 10a
楢葉町全域のうち
宅地等に付随した農地
0.01a

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〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
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