公開日:2024年10月21日
国の法改正により、令和6年12月2日で現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
※令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行及び再発行はできなくなります。
また、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同じように医療機関等で受診できる「資格確認書」を、またマイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報を確認いただくため、「資格情報のお知らせ」をそれぞれ交付します。
〇有効期限が令和7年7月31日までの保険証をお持ちの方
保険証(国保は茶色、後期はピンク色)の記載内容に変更がない限り、引き続き有効期限まで医療機関等でご使用いただけます。
※なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険証に関しては、加入している保険者にお問い合わせください。
〇令和6年12月2日以降に転入等で新たに被保険者になる方
資格確認書 |
〇マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
〇従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のサイズ(国保はカード型、後期はハガキ型)で交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診できます。
〇資格確認書は本人の申請によらず交付します。
〇マイナ保険証をお持ちでない方が保険証廃止後に、従来の保険証の記載内容に変更が生じたり、保険証を紛失した場合は、資格確認書を交付します。
〇マイナ保険証を保有している方でも、「マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方」「マイナ保険証での受診が困難な方」には申請により資格確認書を交付します。
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資格情報の お知らせ |
〇マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
〇自身の被保険者資格情報(窓口負担割合や被保険者番号など)を確認いただくもので、A4サイズの紙で交付します。
〇マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診の際は、次の①②のいずれかを提示することで受診が可能です。
①「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」
②「マイナ保険証」+「マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン)
〇「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報の画面のみでは医療機関等を受診できません。
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~令和7年7月までの暫定的な運用について(後期高齢者医療制度のみ)~
これまで、従来の保険証の廃止後の対応については、
・マイナ保険証を持っている方 →「資格情報のお知らせ」
・マイナ保険証を持っていない方 →「資格確認書」
を交付する旨周知してきましたが、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月までの期間は、マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず、一律「資格確認書」を交付することとなりました。
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■よくあるご質問
Q1 現在手元にある保険証はすぐに使えなくなりますか?
A1 令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規発行及び再発行はできなくなりますが、発行済の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効は保険証)は改正法の措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
なお、楢葉町国民健康保険保険証の有効期限は令和7年7月31日です(学生特例等の一部例外を除く。)
Q2 マイナ保険証の利用について教えてください。
A2 保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前でも、オンライン資格確認を実施している医療機関では、マイナ保険証を利用することができます。
Q3 マイナ保険証を利用した場合は、どんなメリットがありますか?
A3 マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q4 保険証の有効期限が切れた後はどうすればいいですか?
A4 マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。なお、医療費免除対象の方は、一部負担金等免除証明書を医療機関等の窓口に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、発行済の保険証の有効期限を迎える前(令和7年7月下旬)に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請は不要)
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
Q5 医療費の一部負担金は免除になりますか?
A5 医療費免除対象の方は、医療機関の窓口に一部負担金等免除証明書を提示すると、これまで通り免除となります。
Q6 マイナ保険証を持っていれば、他の健康保険からの切替手続きは不要ですか?
A6 必要です。利用開始後も他の健康保険から国民健康保険への切替など、役所への国民健康保険の加入・脱退手続きは引き続き必要になります。健康保険切替の届出をされた場合、マイナンバーカードによる保険証に反映するまで数日かかります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお問い合わせ先
TEL:0120-95-0178(無料)
※音声ガイダンスに沿って、「5番」を選択の上お進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日...9:30~20:00 土日祝...9:30~17:30
その他健康保険証に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保年金係 電話番号:0240-23-6102
関連項目
・マイナ保険証をご利用ください(楢葉町ホームページ)