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マイナ保険証をご利用ください

公開日:2024年04月17日

9産業と技術革新の基盤をつくろう.jpg3すべての人に健康と福祉を (1) - コピー.jpg 

 

 

 

令和6年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。 廃止時点で既に発行している健康保険証については、券面に記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。楢葉町の国民健康保険証の有効期限は令和7年7月31日です。

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう

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 医療機関・薬局で、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されています。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申込が必要です。スマートフォンやパソコンからマイナポータルアプリで利用申込受付ができます。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

※楢葉町役場窓口(戸籍担当)でも利用申込受付ができます。

【持ち物】

(1)申込者本人のマイナンバーカード

(2)マイナンバーカード発行時に窓口で設定した暗証番号(数字4桁)

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを取得しましょう。 詳細は「マイナンバーカード総合サイト」よりご確認ください。

マイナ保険証を使うメリット

(1)保険料で賄われている医療費が、紙の保険証より20円節約できます。

(2)過去に受けた健康診断の結果やお薬情報を確認できるため、身体の状態や他の病気を推測した治療に役立ちます。

(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます。 詳しくはこちら(マイナポータルサイト)をご覧ください。

健康保険証利用申込のお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル
(0120-95-0178)

・音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。

・受付時間:(年末年始を除く)平日の9:30~18:30

窓口負担割合等の相談窓口について

 医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と、被保険者証に記載された一部負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が全国的に生じています。 医療費の請求額について、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、ご自身が加入している健康保険の保険者にご相談ください。

※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

相談窓口

(1)楢葉町国民健康保険にご加入の方

 保健福祉課国保年金係(TEL:0240-23-6102)

(2)その他健康保険にご加入の方

 ご加入の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)の窓口へご相談ください。

※窓口では、本人資格情報(氏名・生年月日)、本人の電話番号等、受信日、医療機関等情報(名称・所在地等)など調査に必要な情報を聞き取りします。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課 国保年金係
TEL:0240-23-6102