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ひとり親家庭医療費助成事業

公開日:2023年11月01日

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【ひとり親家庭医療費助成とは】

 ひとり親家庭医療費助成事業は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のいない児童に対し、医療費の一部を助成するものです。受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等(受給資格者の父母、兄妹等)の所得が一定基準以下の場合に受給できます。

【受給資格者】

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を監護しているひとり親家庭の父、母、または児童本人、父母のない児童

1.父母が婚姻を解消した児童

2.父または母が死亡した児童

3.父または母が一定の障害の状態にある児童

4.父または母の生死が明らかではない児童

5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

7.母が婚姻によらないで生まれた児童

8.父また母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童

※次の方は助成を受けることができません

・生活保護を受けている方

・老人医療費助成制度または重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けることができる方

・児童福祉施設等に入所されている方

・その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方

・本人または扶養義務者の所得が所得制限額以上の方

【登録の手続き】

 医療費助成を受けるには、受給資格者としてあらかじめ登録が必要です。こども課子育て支援係にて登録申請の手続きをしてください。

 申請後、審査により受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。

 下記の書類等を準備していただき、申請書に添えて提出してください。

※申請者の状況により必要書類は異なりますので、ご相談ください。

手続きに必要なもの

1 ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書 
  ※加入保険が国民健康保険・協会けんぽ以外の場合は、勤務先で付加給付に関する証明が必要です。

2 申請者と対象児童の戸籍謄本  
  ※児童扶養手当を受給している方は不要です。

3 申請者と対象児童の健康保険証の写し

4 申請者名義の預金通帳の写し

5 マイナンバーがわかる書類
  ※申請者、対象児童全員、扶養義務者全員のもの

6 養育費に関する申告書
  ※離婚、DV保護命令、未婚で認知がある場合、児童扶養手当を受給している方は不要です。

【受給資格証の有効期間・更新】

・有効期間は毎年11月1日から翌年10月31日までです
 ※助成の開始日は、申請書を受理した日の翌日初日からの認定になります。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときはその日としています。

 なお、すべての書類がそろってから申請を受理します。

・10月上旬頃に、更新申請書を送付します。更新申請書の提出後、10月下旬に受給資格者証を送付します。

【所得制限】

 ひとり親家庭の前年の所得が、下記の所得制限限度額未満である場合には、この制度を利用することができます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額
(本人)
所得制限限度額
(扶養義務者)
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000
5人 3,820,000円 4,260,000円

【助成内容】

 支払った医療費(自己負担分)を世帯毎に合算し、合算額が受診月ごとに1,000円を超えた場合、合算額から1,000円を控除した金額が支払われます。

※1ヶ所の医療機関で支払った医療費が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関でかかった医療費が合計して1,000円を超えれば、助成金が支払われます。

【助成方法】

1.医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示していただき、医療費の一部負担金をお支払いください。

2.受診した翌月以降、医療機関の窓口で「ひとり親家庭医療費助成申請書」の医療機関記入欄に証明を受けてください。

3.医療機関から証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」をこども課子育て支援係へ提出してください。

注意事項

・震災原発事故による医療費免除証明書をお持ちの方はそちらが優先になります。

・乳幼児こども医療費受給資格がある児童はそちらが優先されます。

・一部負担金のうち、健康保険組合等から給付される高額療養費、または家族療養付加金があるときは、その差額分を助成します。

・請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。

【変更・喪失・再交付の手続き】

 次のような時は、届け出が必要です。

受給資格の変更

・住所、氏名が変わったとき

加入している健康保険が変わったとき

・振込金融機関を変更するとき

・生計を主として維持する方が変わったとき

受給資格の喪失

・楢葉町から転出するとき

・父または母の結婚、養子縁組などがあったとき
 ※婚姻には事実上の婚姻関係(同居しているまたは住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生活費の補助を受けている等)を含みます。

・健康保険の資格がなくなったとき

・生活保護を受けるようになったとき

・児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき

・重度心身障がい者医療費助成の受給者となったとき

・本人または扶養義務者の前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき

・死亡したとき
 ※資格喪失後、ひとり親家庭医療費受給資格者証は使用できませんので、必ず返還してください。資格喪失後に受給者資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。

受給資格証の再交付

・紛失した場合

・汚損、破損した場合

【各種申請書一覧】

ひとり親家庭医療費受給資格登録(登録更新)申請書(PDF)

ひとり親家庭医療費受給資格変更届(PDF)

ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(PDF)

ひとり親家庭医療費助成申請書(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

こども課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-5515

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