公開日:2026年02月10日


子育て応援手当の詳細について
物価高の影響が大きい子育て世帯を支援するため、児童手当を受給している保護者の方に、児童1人あたり2万円の子育て応援手当を支給する国の取組みに併せて、国の重点支援地方交付金を活用し、1万円を上乗せして支給いたします。
物価高対応子育て応援手当リーフレット(PDF)
支給対象児
令和7年9月分以降の児童手当支給対象児童 (0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童 (申請不要のハガキが届いた方は申請不要です)
【注意】令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に海外から帰国または入国した児童は対象になりません。
支給額
対象児童1人あたり3万円(1回限り)
(物価高対応子育て応援手当2万円 + 国の重点支援地方交付金1万円)
支給時期
申請が不要な方
令和8年3月中旬
申請が必要な方
令和8年4月頃 審査後順次支給
振込について
振込名義は「ナラハマチ コソダテオウエン」となります
決定通知は送付致しませんので、通帳等でご確認ください。
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、必ず楢葉町こども課までご連絡ください。
支給対象者
| 申請が不要な方 |
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①令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を楢葉町から受給した方
②令和7年10月1日から12月に出生した児童分の児童手当を令和7年12月26日までに楢葉町こども課に申請し認定された方
※楢葉町独自に申請を不要としています。
対象となる方へは、2月9日以降に楢葉町から案内通知を郵送しました。 ハガキが届いた方は申請不要です。振込先は、児童手当の受給口座となります。
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受給を辞退される方
・応援手当の受給を辞退される方は、こども課に受給拒否の届出書(様式第1号)を提出してください。
※受給を拒否する場合や、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、手続きが必要です。
届出様式
〇受給拒否の届出書(様式第1号)(Excel)
〇支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel)
提出期限
令和8年2月20日(金)必着
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| 申請が必要な方 |
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【公務員の方】
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先から受給した楢葉町在住(令和7年9月30日現在)の公務員の方
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所属庁から、児童手当を勤務先で受給している旨を証明済みの申請書又は証明書が配布される予定です。
※このホームページに掲載された書式を使用する場合は、所属庁による証明が別途必要となります。
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申請様式
〇物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excel)
〇物価高対応子育て応援手当申請書(記載例)(PDF)
申請に必要なもの
・申請者の振込先金融機関が分かる通帳、キャッシュカード等の写し
・申請者の本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・旅券等の写し
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【新生児・別居監護の方】
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い楢葉町在住の方(別居監護等)
(申請が不要な方の②に当てはまる方を除く。)
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申請様式
〇物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excel)
〇物価高対応子育て応援手当申請書(記載例)(PDF)
申請に必要なもの
・申請者の振込先金融機関が分かる通帳、キャッシュカード等の写し
・申請者の本人確認ができるマイナンバーカード・運転免許証・旅券等の写し
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申請受付期間
令和8年2月10日(火)~令和8年3月31日(火)
*令和8年3月生まれの児童の申請は、令和8年4月30日(木)まで受付いたします。
申請書の提出
窓口で提出
楢葉町役場こども課 子育て支援係
受付時間:8:30~17:15(平日)
電話:0240-23-5515
郵送で提出
〠979-0696
福島県双葉郡楢葉町北田字鐘突堂5‐6
楢葉町役場こども課 子育て応援手当担当 宛
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※児童手当受給者の転入・転出等により、令和7年9月分の児童手当を受給した市町村と現在お住いの市町村が異なる場合は、令和7年9月分の児童手当を受給した市町村からの支給となります。
※児童福祉施設等(里親含)に入所中の児童分は、施設の設置者又は里親に支給いたします。
※物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求める場合があります。
離婚等により令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)について
子育て応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を楢葉町から受給した方に支給しますが、次のいずれかに該当する場合は、申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります(要件有り)。
なお、児童手当の受給者の切替手続をこれから予定している場合は、あわせて御相談ください。
離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している場合について
令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済の場合であっても、離婚(離婚協議中である場合を含む)により配偶者と別居し、支給対象となる児童と同居している場合は、申請により、子育て応援手当を受給できることがあります。
※元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取ることができない場合の救済措置となります。元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取っている場合(予定を含む)や、既に児童のために使われている場合は、受給することはできません。
※申請に必要となる書類等の詳細については、楢葉町役場こども課 子育て支援係までお問い合わせください。
配偶者等からの家庭内暴力等により避難している場合について
配偶者等からの家庭内暴力等により支給対象となる年齢の児童とともに避難している場合については、令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済である場合であっても、居住地(避難先)の市区町村に申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります。
※申請に必要となる書類等の詳細については、楢葉町こども課までお問い合わせください。
【詐欺に注意してください】
子育て応援手当の支給に関して、申請内容に不明な点があった場合、楢葉町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。 万一、不審な電話等がありましたら、楢葉町こども課又は警察(相談専用ダイヤル:#9110)へ御相談ください。
【問合せ先】
制度に関すること
こども家庭庁 コールセンター
受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)
電話:0120-252-071
物価高対応子育て応援手当(こども家庭庁)
申請に関すること
楢葉町役場 こども課 子育て支援係
受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
電話:0240-23-5515