公開日:2025年03月12日

児童手当法の改正(令和6年10月1日より施行)により、児童手当を抜本的に拡充したことに伴い、新たに児童手当の支給対象となる方等の申請については、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分から支給可能とする申請猶予期間を設けています。
〇手続き確認フロー(PDF)
令和7年3月31日を過ぎると、遡って支給できませんのでご注意ください。
※提出に必要な様式については下記URL先よりご確認ください。
関連項目
・令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が一部変更になります(楢葉町)