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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が一部変更になります

公開日:2024年09月06日

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 児童手当法の改正(令和6年10月1日より施行)により、令和6年12月支給分から児童手当制度が一部変更になります。

 制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。

 必ずこちらのチラシをご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は提出期日までに各種書類をご提出ください。

【変更後の内容】

(1)支給対象年齢拡大

 支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長

(2)所得制限撤廃

 上記(1)に該当する世帯の全世帯が支給対象となります。

(3)多子加算の拡充

 第3子以降の児童は児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。

(4)多子加算の年齢拡充

 多子加算の対象が大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡充

(5)手当の支給が年6回(偶数月)に変更

 児童手当の支給が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

【改正表】

変更前
令和6年9月分まで
変更後
令和6年10月分から
支給対象 15歳年度末(中学生)まで 18歳年度末(高校生年代)まで
所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満

15,000円

・3歳から小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降  :15,000円

・中学生
10,000円

・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降  :30,000円


・3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降  :30,000円

多子加算に係る児童の数え方 高校生年代以下の児童が該当 22歳年度末(大学生年代)までの子が該当
支払期日 3回(2・6・10月)
※各前月までの4カ月分を支給
6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支給

【多子加算について】  

 22歳年度末(大学生年代)までの子を含むと第3子以降に該当する子がいる場合は、第3子以降の児童手当の額が増額(30,000円)になります。  
 大学生年代までの子(施設等入所児童を除く)については、受給資格者による監護及び経済的負担がある場合には、学生、就労、婚姻、別居等の状況を問わず、多子加算の算定対象となります。

【申請について】  

 制度改正によりお手続きが必要と思われる方には、楢葉町より令和6年9月上旬から順次案内通知を発送します。新たにお手続きが必要と思われる方で、町からの案内通知が届かない場合は、こども課子育て支援係までお問い合わせください。

【用語の説明について】

<大学生年代について>

 大学生年代は生年月日が平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまでのお子さんを指します。

 なお大学生年代の子が収入がある場合でも、申請者(受給者)の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものと見なします。

<高校生年代について>

 高校生年代は生年月日が平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまでのお子さんを指します。

 なお高校生年代の児童が、独立して生計を営んでおり、生活費(食費・学費等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような児童は、支給対象児童にはなりません。

<受給資格者について>  

 支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。

<算定児童とは>  

 児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数カウントに含まれる子を指します。  

 法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子、法改正後は19歳から22歳年度末に達する子までの子をいいます。出生や転入した時点から、子が同一世帯であれば、原則「算定児童」として登録されています。

 「算定児童として登録されていない例」としては、次のような場合があります。

・高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。

・現在、高校生年代の子の住民票が一緒であるが、以前高校生年代の子のみ転出入があった。

・事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。

【受給者となる方が公務員の場合について】  

 受給者となる方が公務員の場合は、所属庁から児童手当が支給されますので、勤務先に申請してください。雇用形態によっては町への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に確認をお願いします。  

 町から案内通知を受け取っても、受給者となる方が公務員であり、かつ勤務先に申請する場合は、町から送付した案内通知に同封の申請書類等は使用できません。  

 勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が町で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますので十分注意してください。

【制度改正により申請が必要な方について】

1 新規認定が必要な方

・現在、児童手当を受給していないで高校生年代のみを養育している方

・所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない方

2 額改定(増額申請が必要な方)

・現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合。

【届出が不要な方】

・現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

・現在、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方

・現在、児童手当を受給しており、算定児童として登録している高校生年代の児童と、中学生以下の児童を養育している方

・現在、児童手当を受給中で中学生以下の児童のみで3人以上いる方

※楢葉町が職権に基づき、申請不要で児童手当支給額を増額します。令和6年12月の支給日までに、町より新制度の額改定認定通知書をお送りします。

【申請に必要な書類】

<新規認定請求書の場合(新たに受給者となる方)>

・認定請求書

・請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名が分かるもの)

・請求者の健康保険証の写し

 大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると子が3人以上になる場合は多子加算のため下記書類も提出してください。

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・大学生年代の子のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードの写し

※通知カードの場合、身分証明書(運転免許証等)が別途必要です。

請求者が監護している児童が住民票上別居している場合は、下記書類も提出してください。

・児童手当別居監護申立書

・対象児童が属する世帯住民が記載された住民票(マイナンバー記載のもの)

 

<額改定認定請求の場合>

・額改定認定請求書

大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると3人以上になる場合は多子加算のため下記書類も提出してください。

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・大学生年代の子のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードの写し

※通知カードの場合、身分証明書(運転免許証等)が別途必要です。

請求者が監護している児童が住民票上別居している場合は、下記書類も提出してください。

・児童手当別居監護申立書

・対象児童が属する世帯住民が記載された住民票(マイナンバー記載のもの)

【申請の受付について】

楢葉町 こども課窓口及び郵送にて受け付けます。

1 窓口の場合

楢葉町 こども課子育て支援係(本庁舎1階)に必要書類をもってお越しください。

受付時間は 平日8時30分から17時15分までとなっておりますので注意してください。

2 郵送の場合  

 下記宛先まで必要書類等をお送りください。   

 〒979-0696   

 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6  

 楢葉町役場こども課 子育て支援係

【申請期限】  

 令和6年10月11日(金)まで

※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請がある場合には、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

【注意事項】  

・児童手当を受給しておらず、楢葉町に住民票のない高校生年代までの児童を監護している方は、通知が届きませんので、こども課子育て支援係にお問い合わせください。

・監護相当、生計費負担についての確認書に疑義が生じた場合は、生計費の負担をしている証明等の提出をお願いすることがあります。

 例)児童の健康保険証や仕送りの分かるもの等

【申請様式】  

児童手当認定請求書 (PDF)

児童手当認定請求書 記入例 (PDF)

児童手当額改定認定請求書 (PDF)

童手当額改定認定請求書 記入例 (PDF)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF)

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDF)

児童手当別居監護申立書(PDF)

児童手当別居監護申立書 記入例(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

こども課子育て支援係
〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240‐23‐5515