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児童手当制度に関する業務手続について

公開日:2023年06月09日

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1.児童手当の認定について

①概要

 児童手当または特例給付の支給を受けるためには住所地の市町村に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出する必要があります。 はじめてお子さんが生まれた場合や他市町村から楢葉町へ引っ越してきた場合は、手続きが必要です。

 なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先にお尋ねください。お子様が生まれた場合は、翌日から数えて15日以内に請求してください。

 楢葉町外から転入される場合は、前の市区町村を転出する予定であった日の翌日から15 日以内に請求してください。

②請求書類

〇請求書

児童手当・特例給付 認定請求書PDF)

〇児童と請求者が別居している場合に必要な書類

児童手当・特例給付 生計同一に関する申立書(PDF)

〇請求時必要な書類

・請求者の健康保険証

・請求者名義の口座が確認できるもの(銀行名、支店名、口座番号の記載に必要)

・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの

〇児童と請求者が別居している場合

・児童のマイナンバーがわかるもの

2.児童手当額改定認定請求について

①概要 

 児童手当または特例給付を支給されている方で、2人目以降の子どもが生まれた場合や離婚した夫婦が子どもを1人ずつ引き取る場合など、人数が変わる場合には「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を提出する必要があります。申請していただいた翌月から支給額が改定されます。  

 お子様が生まれた場合は、翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。

②請求書類

〇請求書

児童手当・特例給付 額改定認定請求書(PDF)

〇児童と請求者が別居している場合に必要な書類

児童手当・特例給付 生計同一に関する申立書(PDF)

〇請求時必要な書類

・児童と請求者が別居している場合(増額時)

・児童のマイナンバーがわかるもの

児童手当受給事由消滅届(転出したとき・離婚したとき) 

①概要

 楢葉町で児童手当または特例給付を受給している方が、他市町村へ転出する場合や離婚により子ども全員を養育しなくなった場合、公務員として採用された場合等に必要な届出です。消滅となる事由が発生した月分まで楢葉町から支給します。

②楢葉町から他市町村へ転出する場合

 町民税務課で転出手続きを行った後、こども課の窓口で手続きしてください。 手続きの際に、転入先にご持参いただく通知をお渡しします。転出届を郵送でされる場合は、消滅届も同封してください。

 楢葉町から転出する日の翌日から数えて15日以内に、転入した市町村で児童手当の手続きを行ってください。

③請求書類

児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

こども課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-5515

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