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楢葉町乳幼児・子ども医療費助成制度について

公開日:2013年03月25日

 町では、0歳~18歳(高校3年生にあたる年齢)までのお子さんを対象に医療費を助成しております。

1.対象者(医療保険未加入者及び生活保護受給者を除きます)

乳幼児医療

 楢葉町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)

子ども医療

 楢葉町に住所を有する児童(小学1年生から高校3年卒業まで)

2.助成の対象となる医療費

 保険診療による医療費一部負担金と入院時食事療養費(高額療養費、附加給付金を除く)

 ※保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代等)は対象外です。

3.助成を受けるための手続き

楢葉町国民健康保険の加入者

 保険証を提示することにより窓口無料となるため、受給者証は不要です(登録手続き不要)。
 ただし、入院時食事療養費の助成を受ける場合や一部負担金を支払った場合には別途手続きが必要となります。

社会保険の加入者

 助成を受けるためには、あらかじめ登録をしていただく必要があります。
 
印鑑、お子さんの健康保険証、保護者名義の口座の口座番号等が分かるものが必要となります。

 (乳幼児医療費助成制度は助成額の決定等のため所得・課税状況等を調査することがあります)

 受給資格証交付時に登録された内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要です。

4.助成方法

楢葉町国民健康保険の加入者

 保険証を提示することにより窓口無料となりますが、入院時食事療養費の助成を受ける場合や一部負担金を支払った場合には別途手続きが必要となります。
 詳細は、住民福祉課国保年金係にお問い合わせください。

社会保険の加入者

 窓口で無料になる場合と窓口で一部負担金を支払う場合があります。

窓口無料の対象になる医療費

 1.乳幼児・子ども医療費受給資格証を有する方が医療機関等で保険診療又は保険調剤を受けた場合の一部負担金。

 2.ひと月の一医療機関等における保険診療又は保険調剤にかかる一部負担金累計が21,000円未満のもの

窓口無料の対象にならない医療費

 1.ひと月の一部負担金累計が21,000円以上となったもの。

 2.接骨院など窓口無料化になっていない医療機関の場合

 ※窓口で無料にならない医療費については、乳幼児医療助成申請書および子ども医療助成申請書の提出で助成が受けられます。

5.申請書類

 乳幼児医療費助成事業

 こども医療費助成事業

 なお、現在、楢葉町国民健康保険および一部健康保険組合では、被災による医療機関での一部負担金の支払いの免除を実施しています。
 ご加入の健康保険組合から発行された「一部負担免除証明書」をお持ちの方は、必ず提示するようにしてください。
 また、医療機関受診時に免除証明書を持参していない等の理由で、一部負担金を支払ってしまった場合には、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
 一部負担金の免除の期間につきましては、ご加入の健康保険組合により異なっております。
 ご加入の健康保険組合にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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