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介護保険福祉用具購入費の支給申請方法

公開日:2025年09月26日

11住み続けられるまちづくりを.jpg3すべての人に健康と福祉を (1) - コピー.jpg 

 

 

 

 

 在宅の要支援・要介護認定者が、自立した日常生活の助けとするため、対象の福祉用具を購入する場合、いったん購入費全額を利用者が支払い、後日申請により、同年度10万円を上限に利用者負担の割合分を差し引いた額を支給します(償還払い)。

対象となる福祉用具

・腰掛便座

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・排泄予測支援機器

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具の部分

令和6年4月から下記の福祉用具は、貸与または購入を選択できます

・固定用スロープ

・歩行器

・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

福祉用具購入費支給申請について

必要書類

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(Word:33KB)  

 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:118KB)

〇領収書の原本

〇カタログ等の写し

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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