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転出届(楢葉町外へ引っ越すとき)について

公開日:2020年05月27日

 楢葉町よりお引っ越しされる場合には、まず楢葉町役場へ転出の届出をし、転出証明書の交付を受けてください。

 その上で、お引っ越し日以降14日以内に、新住所地で転入の届出をしてください。

 転入手続きの際には必ず転出証明書が必要となります。

 転出届は窓口、郵送どちらでも手続することが可能です。

 郵送による手続きはこちらをご覧ください。

取扱窓口

 楢葉町役場 住民福祉課 戸籍住民係

届出ができる人

・本人または同一世帯員

・代理人による届出もできます。
 代理人による届出の場合は、本人の自署押印のある委任状が必要です。

届出期間

 お引っ越しをされる日の概ね14日前から

窓口で届け出される場合に必要なもの

本人確認書類

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

届出様式等

住民異動届

住民異動届(記入例)

転出される方へ

委任状(PDF)

委任状(Word)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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