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楢葉町マスコットキャラクター画等使用許可申請について

公開日:2023年08月31日

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 楢葉町のマスコットキャラクターの画像を使用するにあたり、画像の使用許可申請が必要になります。許可が必要な方は、マスコットキャラクター画等の使用に関する要綱第3条の規定により「マスコットキャラクター画像等使用許可申請書」を町長に提出願います。

申請に関する注意事項

1.マスコットキャラクター画等の使用許可を受けた後、使用者はその使用に際して商標登録を行うことはできません。

2.マスコットキャラクター画等の使用許可を受けた後、使用者は適正な管理をしなければなりません。

3.マスコットキャラクター画等を特定の政治、思想及び宗教の活動に利用することはできません。

4.営利を目的とした商品にマスコットキャラクター画等を使用する場合、町は当該商品の製造、販売その他当該商品に係る苦情等について、一切関係がありません。

5.上記事項に違反があった場合、又は、町長が不適切であると認めた場合は、マスコットキャラクター画等の使用許可を取り消すことがあります。

申請様式

申請様式(Word)

このページに関するお問い合わせ先

産業創生課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6105

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