公開日:2023年08月31日


楢葉町のマスコットキャラクターの画像を使用するにあたり、画像の使用許可申請が必要になります。許可が必要な方は、マスコットキャラクター画等の使用に関する要綱第3条の規定により「マスコットキャラクター画像等使用許可申請書」を町長に提出願います。
申請に関する注意事項
1.マスコットキャラクター画等の使用許可を受けた後、使用者はその使用に際して商標登録を行うことはできません。
2.マスコットキャラクター画等の使用許可を受けた後、使用者は適正な管理をしなければなりません。
3.マスコットキャラクター画等を特定の政治、思想及び宗教の活動に利用することはできません。
4.営利を目的とした商品にマスコットキャラクター画等を使用する場合、町は当該商品の製造、販売その他当該商品に係る苦情等について、一切関係がありません。
5.上記事項に違反があった場合、又は、町長が不適切であると認めた場合は、マスコットキャラクター画等の使用許可を取り消すことがあります。
申請様式
・申請様式(Word)