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工場立地法及び福島県工業開発条例に基づく届出について

公開日:2018年11月13日

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設の面積率等を定め、一定規模以上の新設又は変更等をする際に、事前に当該自治体へ届け出ることを義務付けています。

 また、敷地面積、生産施設面積によっては、福島県工業開発条例の届出も必要となります。届出要件をご確認の上、期日内に届出書をご提出ください。

工場立地法の届出

届出対象となる工場又は事業所
業種 ・日本標準産業分類による製造業、電気・ガス又は熱供給業
規模 ・敷地面積:9,000㎡以上 または 建築面積:3,000㎡以上
届出が必要となる場合
新設

・特定工場を新設する場合

・敷地面積若しくは建築面積を増加することにより、特定工場となる場合

・既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合

変更

・生産施設面積が増加又は減少する場合

・敷地面積が増加又は減少する場合

・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

氏名等の変更 ・氏名等の変更(代表者の変更の場合は届出は要しません)
承継 ・特定工場の譲受、借受、相続又は合併等により届出者の地位を承継した場合
廃止 ・特定工場を廃止(移転)する場合

※新設、変更の届出は工事着手の90日前までに届出が必要です。(短縮申請あり)

※正本1部を楢葉町へ提出

適用される準則

・生産施設の面積率(業種により異なる)  30~65%以内

・緑地の面積率              20%以上

・環境施設(緑地を含む)の面積率     25%以上

・敷地周辺部に設置する環境施設の面積率  15%以上

届出様式

特定工場新設(変更)届出書(一般用) 

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 

氏名(名称・住所)変更届出書

特定工場承継届出書 

特定工場廃止届出書 

その他

工場立地法届出の手引き 

届出記載例 

関連法令リンク 工場立地法(平成29年4月1日施行) 

福島県工業開発条例の届出

届出対象となる工場又は事業所
業種 ・日本標準産業分類による製造業、電気・ガス又は熱供給業
規模 ・敷地面積:1,000㎡以上
届出が必要となる場合
新設 ・敷地面積1,000㎡以上の用地に工場を新設する場合
増設

・敷地面積1,000㎡以上の工場で、増設する生産施設の面積が300㎡以上

・敷地面積1,000㎡以上の工場で、増設する生産施設の面積を20%以上増設

操業開始 ・工場設置届出を出したものが、当該工場の操業を開始したとき

※新設、増設の届出は工事着手の90日前までに届出が必要です。

※正本1部、副本2部を楢葉町に提出

様式

工場設置新設(増設)届出書 

操業開始届出書 

その他

届出記載例 

このページに関するお問い合わせ先

産業創生課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6105

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