公開日:2018年08月22日
楢葉町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者の生産性向上につながる設備投資を支援することを目的に、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日付けで国の同意を得ました。
これにより、町内に所在する中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、当該計画について町の認定を受けることで、新規取得する先端設備等に係る固定資産税の優遇措置や、補助金の優先採択の対象となります。
生産性向上特別措置法の詳細につきましては、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
主な要件 | 内容 |
対象地域 | 町内全域 |
対象業種 | 全業種 |
労働生産性 | 年率3%以上向上すること。 |
計画期間 | 導入促進基本計画の計画期間は国が同意した日から3年間とする。 先端設備等導入計画の計画期間は、計画認定から3年間、4年間又は5年間とする。 |
先端投資設備 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」に定める中小企業者であること。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることが可能
(詳細は先端設備等導入計画策定手引きを参照)
先端設備等導入計画は、楢葉町の「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があり、計画策定後は認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関一覧はこちらからご確認ください。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
下記のうち、以下2つの要件を満たすもの
・一定期間に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※償却資産として課税されるものに限る。
計画認定後から平成33年3月31日まで
④納税証明書(認定申請前年度の証明)
⑤返信用封筒(A4の認定書をおらずに返送可能なもの。返送宛先を記載し、切手(申請書類等と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
⑥工業会証明書(写し)
⑦先端設備等に係る誓約書(工業会証明書を後日提出する場合)
⑧*リース契約見積書(写し)
⑨*リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
*⑧⑨についてはファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要となります。
お問い合わせ 〇導入促進基本計画、先端設備等導入計画について 新産業創造室 TEL 0240-23-6105 〇固定資産税の特例について 税務課 TEL 0240-23-6101 |