公開日:2016年07月01日
特定用途建築物の建築は事前手続きが必要となります
「楢葉町特定用途建築物の建築に係る手続き条例」が施行されたことにより、町内に、特定用途建築物(注1)を建築する際は、事前に建築物の基本計画書の提出や、説明会の開催など、一定の手続きが必要となります。
(平成29年1月1日以降に建築確認申請を行う建築物の建築について適用されます。)
この条例は、町内における安全かつ快適な生活環境を確保するとともに、秩序ある土地利用及びより良いまちづくりを進めていくための新しい条例です。
町民や建築主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
※注1 特定用途建築物
旅館、ホテル、寄宿舎、下宿、共同住宅など(仮設の建築物を含む)
楢葉町特定用途建築物の建築に係る手続き条例
その他
7月1日より、宿舎関連の事務を担当する部署が変更となりました。
詳細は、くらし安全対策課へお問い合わせください。