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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

公開日:2025年04月01日

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 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。  

 規則改正に伴い令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出することとなりました。  

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において「協力確認書」を提出する必要があります。

提出が必要な時点

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。

2.既に特定技能外国人を受け入れている場合は、運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。

3.その他提出が必要な場合は、提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき。または、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合。

 なお、協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

関係様式

協力確認書様式(WORD)

協力確認書様式(PDF)

記載例(PDF)

提出方法及び提出先

電子メールまたは郵送にてご提出ください。

提出先メールアドレス

 sousei-n@town.naraha.lg.jp

提出先住所

 〒979-0696

 福島県楢葉町大字北田字鐘突堂5‐6

 楢葉町役場 産業創生課 産業創生係

関連事項

 出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

産業創生課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6105

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