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営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方について

公開日:2022年02月09日

営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方について

 営農型太陽光発電設備とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組です。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入や発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できます。

 しかし、その一方で、優良農地等への設置によって農地の集積・集約化の妨げや周辺の農地への影響等が懸念される状況があります。

 そのため、本町における農業の健全な発展と農地の合理的な利用の観点から、営農型太陽光発電設備を設置する者と当該設備の下部の農地において営農する者に対し、営農型太陽光発電設備の適正な設置と運用を促すため、「営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方」を令和4年2月9日に制定しました。

 営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方

設置場所の選定

 ア 営農型太陽光発電設備の設置場所については、周辺農地の営農等に与える影響が少ない荒廃農地(※1)又はこれと同程度の農地(以下「荒廃農地等」という。)を選定すること。

 イ アに定める荒廃農地等にかかわらず、現に自ら所有する農地において、営農型太陽光発電設備を設置し、かつ、当該設備の下部の農地において、原則として次の(ア)から(エ)までに掲げる者が営農する場合は、荒廃農地等以外の農地についても選定することができること。

 (ア)自己

 (イ)世帯員等(農地法第2条第2項に定める親族をいう。)

 (ウ)認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下同じ。)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)

 (エ)認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に定める青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)

作物の選定

 営農型太陽光発電設備の下部の農地において作付けされる作物(※2)については、営農の適切な継続や農業あっての営農型太陽光発電設備であることを踏まえ、次の(ア)から(ウ)までに掲げる作物を選定すること。

 (ア)地域や個々の農地に適した作物

 (イ)地域で作付け実績がある作物

 (ウ)周辺農地との整合性を損なわない作物

※1 荒廃農地とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている、次のいずれかに該当する農地をいう。

 ①笹、葛等の根の広がる植物が繁茂しており、地表部の草刈りのみでは作物の栽培が不可能な状態の農地

 ②木本性植物(高木、灌木、低木等)を除去しなければ作物の栽培が不可能な状態の農地

 ③竹、イタドリ等の多年生植物が著しく生長し繁茂する等により、作物の栽培が不可能な状態の農地

 ④樹体が枯死した上、つるが絡まる等により、作物の栽培が不可能な状態にある園地

 ⑤①から④までに掲げるもののほか、現場における聞き取り等から明らかに荒廃農地と判断される農地

※2 本町における野菜等の日照適応性を踏まえ、アスパラガス、シュンギク、ネギ等の半陰性植物やシソ、フキ、ミョウガ等の陰性植物が適している。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
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