公開日:2021年08月19日
森林の開発行為をする際は、計画書の提出が必要です
森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ha(10,000平方メートル)未満の場合「小規模林地開発計画書」の提出が必要になります。
届出が必要な森林について(5条森林)
森林法第5条の規定に基づく楢葉町森林整備計画の対象となっている民有林において、開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
楢葉町森林整備計画対象民有林の位置については、産業振興課農林土木係の窓口にて確認することができます。その際は、開発する場所がわかる地図等をご持参ください。
また、下記から福島県内の民有林の大まかな位置を確認できます。
ふくしま森マップ
届出書
●小規模林地開発計画書及び完了届出書
●【記載例】小規模林地開発計画書
●小規模林地開発を実施する皆様へ
添付書類
届出される場合は、下記書類の添付をお願いします。また、追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は産業振興課農林土木係までお問い合わせください。
1.位置図(縮尺1/25,000もしくは1/50,000)
2.開発区域図(縮尺1/3,000もしくは1/5,000)
3.面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
4.面積計算書(届出面積と相違ないもの)
5.防災施設計画図(沈砂池等の計画がわかるもの)
6.現況写真(全体及び開発区域がわかるように撮影のこと)
7.土地所有者の同意書(開発行為者と土地所有者が違う場合)
8.周辺土地地権者の同意書(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求める場合があります)
開発面積が1haを超える場合
林地開発の面積が1ha以上になる場合は、福島県の林地開発制度の対象となりますので、福島県相双農林事務所へお問い合わせください。
注意事項
小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合、森林法第206条の規定により、罰金等に処される場合がありますのでご注意ください。