公開日:2021年05月24日
森林の土地を取得したときには届出が必要です。
平成24年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となられた方は森林所在地の市町村長への事後届出が義務付けられています。
対象森林
福島県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画の対象森林に該当するかどうかは、産業振興課農林土木係にお問い合わせください。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、産業振興課農林土木係に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積を記載してください。
・森林の土地の所有者届出書
・森林の土地の所有者届出書記入例
・森林の土地の所有者届出制度の概要
・Q&A
添付書類
・登記事項証明書(写し可)
・土地の位置を示す地図