公開日:2021年01月20日
「業務改善助成金」は生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
助成金の概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
概要
※令和3年2月1日より申請受付開始
コース区分 |
引上げ額 |
引上げる 労働者数 |
助成上限額 |
助成対象事業場 |
助成率 |
20円コース |
20円以上 |
1人 |
20万円 |
以下の2つの要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の 差額が30円以上 ・事業場規模100人以下
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【事業場内最低賃金 900円未満】 4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は 9/10(※1)
【事業場内最低賃金 900円以上】 3/4
生産性要件を満たした場合は 4/5(※1)
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2~3人 |
30万円 |
4~6人 |
50万円 |
7人以上 |
70万円 |
30円コース |
30円以上 |
1人 |
30万円 |
2~3人 |
50万円 |
4~6人 |
70万円 |
7人以上 |
100万円 |
上記のコースは令和2年度第3次補正予算案に基づく措置であり、予算の成立が条件となります。
令和2年度の25円・60円・90円の3コースは令和3年1月29日で受付を終了します。
(※1)
ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)
対象は、地域別最低賃金900未満の地域のうち事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和3年1月現在)
助成金支給までの流れ
・交付申請書・事業実施計画などを、最寄りの都道府県労働局に提出
↓ 審査
・交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
↓
・労働局に事業実施計画を報告
↓ 審査
・支給
ご留意頂きたい事項
・助成金の支給は令和2年度第3次補正予算の成立が条件となります。
・過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
・事業完了の期限は令和4年3月31日です。
お問い合わせ先
福島県働き方改革推進センター
TEL 0120-541-516
申請先
各労働局雇用環境・均等室
TEL 024-536-2777