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「業務改善助成金」のニーズに応えた低額コース新設について

公開日:2021年01月20日

(別添)3次補正業務改善助成金リーフレット.jpg 「業務改善助成金」は生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

助成金の概要

 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

概要

※令和3年2月1日より申請受付開始

コース区分 引上げ額 引上げる
労働者数
助成上限額 助成対象事業場 助成率
20円コース 20円以上 1人 20万円

以下の2つの要件を満たす事業場

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の
差額が30円以上
・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
4/5(※2)

生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)

【事業場内最低賃金
900円以上】
3/4

生産性要件を満たした場合は
4/5(※1)

2~3人 30万円
4~6人 50万円
7人以上 70万円
30円コース 30円以上 1人 30万円
2~3人 50万円
4~6人 70万円
7人以上 100万円

 上記のコースは令和2年度第3次補正予算案に基づく措置であり、予算の成立が条件となります。
 令和2年度の25円・60円・90円の3コースは令和3年1月29日で受付を終了します。

(※1)
 ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
 助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)
 対象は、地域別最低賃金900未満の地域のうち事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和3年1月現在)

助成金支給までの流れ

・交付申請書・事業実施計画などを、最寄りの都道府県労働局に提出

 ↓ 審査

・交付決定後、提出した計画に沿って事業実施

 ↓

・労働局に事業実施計画を報告

 ↓ 審査

・支給

ご留意頂きたい事項

・助成金の支給は令和2年度第3次補正予算の成立が条件となります。

・過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。

・事業完了の期限は令和4年3月31日です。

お問い合わせ先

福島県働き方改革推進センター

TEL 0120-541-516

申請先

各労働局雇用環境・均等室

TEL 024-536-2777

このページに関するお問い合わせ先

産業創生課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6105

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