メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

福島県最低賃金の改正について

公開日:2023年09月14日

10人や国の不平等をなくそう.jpg8働きがいも経済成長も (1).jpg 

 

 

福島労働局からのお知らせです

 福島県の最低賃金が令和5年10月1日から時間額 900円に変わります。

 福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

 最低賃金には、次の賃金は算入されません。

・精皆勤、通勤、家族手当

・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

・臨時に支払われる賃金、1か月を超える時間ごとに支払われる賃金


 詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室、または各労働基準監督署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

福島県労働局労働基準部賃金室
TEL 024-536-4604