公開日:2020年12月25日
福島県の最低賃金が10月2日から時間額 800円に変わりました。
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える時間ごとに支払われる賃金
詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室、または各労働基準監督署へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福島県労働局労働基準部賃金室
TEL 024-536-4604