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福島県最低賃金及び特定最低賃金の改正について

公開日:2024年09月16日

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福島県労働局からのお知らせです

1.地域別最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

※「2.特定最低賃金」が適用される労働者を除く。

福島県最低賃金 最低賃金
(時間額)
効力発生年月日
955円 令和6年10月5日

2.特定最低賃金(10/5~各業種が改定されるまで)

 福島県内で次の産業に働く労働者に適用されます。

業種 最低賃金
(時間額)
効力発生年月日

自動車小売業

※二輪自動車小売業(原動機付自転車含む)を除く。

960円
改定されるまで
1,020円 令和6年12月29日から
非鉄金属製造業 955円

令和6年10月5日から

改定されるまで

996円 令和7年1月4日から
輸送用機械器具製造業

955円

令和6年10月5日から

改定されるまで

1,005円

令和6年12月21日から

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、

時計・同部品、

眼鏡製造業

955円

令和6年10月5日からは

福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

※医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。

955円

令和6年10月5日からは

福島県最低賃金が適用

 上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(955円)が適用されます。

①18歳未満又は65歳以上の者

②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者

③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

※『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業』、『計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業』は、令和6年度は改正されないため、福島県最低賃金955円が適用されます。 

3.関連項目

賃金・家内労働(厚生労働省福島労働局)

このページに関するお問い合わせ先

福島労働局 賃金室
TEL 024-536-4604

又は各労働基準監督署まで