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福島県最低賃金及び特定最低賃金の改正について

公開日:2026年01月01日

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福島県労働局からのお知らせです

1.地域別最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

※「2.特定最低賃金」が適用される労働者を除く。

福島県最低賃金 最低賃金
(時間額)
効力発生年月日
1,033円 令和8年1月1日

2.特定最低賃金

 福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

業 種 最低賃金
(時間額)
効力発生年月日

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付自転車含む)を除く。)

1,033円
令和8年1月1日から
令和8年1月7日まで
1,098円 令和8年1月8日から
非鉄金属製造業 ※ 1,033円

令和8年1月1日からは

福島県最低賃金が適用

輸送用機械器具製造業 ※

1,033円

令和8年1月1日からは

福島県最低賃金が適用

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、

時計・同部品、眼鏡製造業 ※

1,033円

令和8年1月1日からは

福島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) 

1,033円

令和8年1月1日からは

福島県最低賃金が適用

 上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(1,033円)が適用されます。

①18歳未満又は65歳以上の者

②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者

③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

※の業種について、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。 

3.関連項目

賃金・家内労働(厚生労働省福島労働局)

このページに関するお問い合わせ先

福島労働局 賃金室
TEL 024-536-4604

又は各労働基準監督署まで