公開日:2023年01月01日
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
※「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。
福島県最低賃金 | 最低賃金 (時間額) |
効力発生年月日 |
858円 | 令和4年10月6日 |
福島県内で次の産業に働く労働者に適用されます。
業種 | 最低賃金 (時間額) |
効力発生年月日 |
輸送用機械器具製造業 |
916円 (890円) |
令和4年12月24日 |
電子部品・デバイス・電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業 (心電計製造業を除く)を除く。 |
880円 (856円) |
令和4年12月30日 |
非鉄金属製造業 | 912円 (886円) |
令和5年1月1日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具・理化学機械器具、 時計・同部品、眼鏡製造業 |
889円 据置 |
令和4年1月13日 |
自動車小売業(二輪自動車小売業 (原動機付自転車含む)を除く。) |
922円 (894円) |
令和4年12月18日 |
※( )内の金額は、改定前の最低金額です。
注1.次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金(858円)が適用されます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
④①~③のほか、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
このページに関するお問い合わせ先
福島労働局 賃金室
TEL 024-536-4604
又は各労働基準監督署