公開日:2023年11月01日


手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。障害者の権利に関する条例では、言語を「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても、手話は言語であるとしています。
町では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支えあい、手話を使って安心して暮らすことのできる社会を目指して、令和5年9月14日にこの条例を制定いたしました。
楢葉町手話言語条例(PDF)
基本理念

・手話の普及等は、手話が独自の体系をもつ言語であり、文化的所産であるとの認識のもとに行うこと。
・手話の普及等は、ろう者にとって、情報の取得、意思の表示及び他者との意思疎通を図る手段として必要な言語であるとの認識のもとに行うこと。
・手話の普及等は、ろう者が意思疎通を行う権利を有し、権利を尊重させなければならないこと。
町の責務
・基本理念にのっとり、手話の普及等に関する必要な施策を推進します。
町民の役割
・町民は、町が推進する手話を普及等に関する施策に協力するよう努めます。
事業者の役割
・事業者は、町が推進する手話を普及等に関する施策に協力し、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めます。
その他
・施策について
町では令和5年4月より楢葉町意思疎通支援事業として、必要な方へ手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業を開始しております。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。