公開日:2022年07月29日
平成28年4月1日からスタートした 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により、障害のある方への「合理的配慮」などが求められています!!

合理的配慮とは?
「合理的配慮」とは、障がいのある人が障がいのない人と平等に生活が送れるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害や困難を取り除くための、個別調整や対応のことです。
「共生社会」の実現のために 障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものです。このような「当たり前」の価値観を、改めて、社会全体で共有していくことが何よりも大切です。
こうした取組の一歩一歩の積み重ねが、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていきます。
障害者差別解消法についての詳細は...
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
または「内閣府 障害者差別解消法」で検索してください。
問い合わせ先
住民福祉課 社会福祉係
TEL:0240-23-6102