公開日:2025年09月26日

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
申請に必要なもの
・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(Word:38KB)
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(PDF:177KB)
・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
・マイナンバーが確認できるもの
利用者負担の上限(1か月)
支給対象者 |
上限額 |
住民税が世帯非課税であり、なおかつ老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方、 又はサービスを受けている方の課税対象年金収入金額及び所得金額の合計額が80.9万円以下の方 |
15,000円 |
上記の方以外の住民税が世帯非課税の方 |
24,600円 |
上記の方以外の方 |
44,400円 |
住民税課税世帯で、右記に該当する方 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
課税所得690万円以上 |
140,100円 |
対象とならない費用
〇支給限度額を超えた利用者負担
〇食費・居住費等・日常生活費
〇住宅改修や福祉用具購入の費用 など