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介護保険料について

公開日:2025年09月26日

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65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料について

 介護保険事業は、みなさんがお住まいの楢葉町に納める介護保険料と国・県・町からの公費で運営されています。介護保険料は大切な財源です。 ご自身やご家族に介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを利用することができるよう、保険料の納付をお忘れないようお願いいたします。

65歳になられたら、楢葉町に介護保険料をお納めいただきます。

65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、令和6年度から令和8年度までの介護保険料は下記のとおりです。

介護保険料年額

段階 対象者 負担割合 年間保険料
第 1段階

・生活保護を受給している方

・世帯全員が市町村民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者もしくは

 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

基準額×0.285 22,500円
第 2段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、

 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超え、

 120万円以下の方

基準額×0.485 38,400円
第 3段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、

 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方

基準額×0.685 54,200円
第 4段階

・本人が市町村民税非課税、また世帯の中に課税者がいる方で、

 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

基準額×0.9 71,200円
第 5段階

・本人が市町村民税非課税、また世帯の中に課税者がいる方で、

 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超えている方

基準額 79,200円
第 6段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 120万円未満の方

基準額×1.2 95,000円
第 7段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 120万円を超え、210万円未満の方

基準額×1.3 102,900円
第 8段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 210万円を超え、320万円未満の方

基準額×1.5 118,800円
第 9段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 320万円を超え、420万円未満の方

基準額×1.7 134,600円
第10段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 420万円を超え、520万円未満の方

基準額×1.9 150,400円
第11段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 520万円を超え、620万円未満の方

基準額×2.1 166,300円
第12段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 620万円を超え、720万円未満の方

基準額×2.3 182,100円
第13段階

・本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が

 720万円以上の方

基準額×2.4 190,000円

 ※住民税の課税状況がわからない方(未申告)の介護保険料は、以下のとおり仮設定しております。

・同一世帯の住民税課税者がいない場合(単独世帯を含む):第2段階

・同一世帯の住民税課税者がいる場合:第4段階

正しい介護保険料の計算を行うためにも、住民税の申告をお願いいたします。

※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。

毎年4月1日(年度途中に65歳になった方は資格取得日)時点の状況で判断します。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳となった月からその年度3月末までの分は、納付書で納めます。

介護保険料の納め方

特別徴収(年金天引)

年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。

2カ月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払いごとに、2カ月分の保険料が天引きされます。

※年金が18万円以上でも、下記の場合は納付書で納める場合があります。

・年度の途中で65歳になった場合

・ほかの市区町村から転入した場合

・保険料の所得段階が変更になった場合など

普通徴収(納付書or口座振替)

年金が年額18万円未満の方は納付書や口座振替で納めます。

楢葉町から送付されてくる納付書や口座振替で期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。 まだ口座振替のお申込みをしていない人は口座振替をおすすめします!!

保険料を納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。

次のものを準備して、下記指定の金融機関でお申し込みください。

・保険料の納付書

・預(貯)金通帳

・通帳届け出印

口座振替可能機関
金融機関名 支 店
東邦銀行 どちらの支店でも可能です
ゆうちょ銀行
JA福島さくら
いわき信用組合
福島銀行
大東銀行
あぶくま信用金庫 久之浜・広野・富岡・夜の森・双葉・浪江支店

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険料(医療保険料)に上乗せしてお納めいただきます。

 ご加入の健康保険者(医療保険者)により加算方法が異なるため、納付額は一律ではありません。納付金額を知りたい場合は、ご加入の健康保険者(医療保険者)におたずねください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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