公開日:2014年06月03日
所得に応じて負担限度額の認定を受けることができます
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所またはショートステイを利用する場合、所得の状況により負担限度額の認定を受けることが可能であり、認定証等の提示により食費や居住費の自己負担の軽減が受けられます。既に平成30年7月31日までの有効期間の認定証をお持ちの方も改めて申請が必要となります。
また、新たに施設の入所または利用の予定がある方も、介護保険係へ認定証の申請を行ってください。なお、本年8月以降の期間に係る認定証の申請を行ってください。なお、本年8月以降の期間に係る認定証の有効期間は平成31年7月末までになります。
(※デイサービス・デイケア利用時の昼食代およびグループホーム等の食費、居住代は対象になりませんのでご注意ください。)
負担限度額認定に係る必要書類
・介護保険負担限度額認定申請書
・ご自身と配偶者の方の全ての通帳の写し
介護保険と所得の申告について
所得の状況が未申告となっていると食費・居住費等の利用者負担額の軽減や正しい保険料が算定できない場合があります。未申告となっている方は、税務課にて申告をお願いします。(収入がなかった方も申告が必要となります。)