公開日:2013年03月27日
要介護認定を受けた方は、ケアプランを作成してもらい下記の様々なサービスを利用することができます。
在宅サービス
ご利用者が自宅で受ける介護サービスや自宅から通って利用するサービスなどです。居宅サービスの種類は非常に多く、ヘルパーが自宅に訪問し身の回りの世話等を行う訪問介護サービス、入浴車が自宅を訪問し入浴する訪問入浴、機能訓練や食事の提供、レクリエーションなどを行う通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与も居宅サービスの一つです。
サービスの種類 |
サービスの内容 |
訪問介護 介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護等、 日常生活の手助けを行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、 療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問 リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、日常生活の自立を 助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
通所介護 介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等 を受けることが出来ます。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
通所リハビリテーション 介護予防通所 リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や病院等に通い、日常生活の自立を助けるための リハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来ます。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) |
短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護等、 日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来ます。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) |
老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的な管理の下で 日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来ます。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者 生活保護 |
有料老人ホームやケアハウス等に入所している方に、日常生活上の 支援や介護を行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
福祉用具の貸し出しを行います。(要支援1・2、要介護1の方は、 特殊寝台(付属品含む)、車いす(付属品含む)、床ずれ防止用具、 体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を 除く)は、原則として保険給付の対象になりません。) |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を 行います。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
その他の在宅サービス
サービスの種類 |
サービスの内容 |
特定福祉用具販売 介護予防特定福祉用具販売 |
入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割 を支給します。 (ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず年間10万円です。 また、都道府県の指定を受けていない販売事業所から購入された 場合は、支給を受けられません。) ・腰掛便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 ・入浴用介助ベルト |
住宅改修費 介護予防住宅改修費 |
手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替 え、洋式便器等への便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割 を支給します。 (ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず20万円です。 また、改修工事施工前に、事前の申請が必要です。) |
居宅介護支援 介護予防支援 |
在宅の要介護者等の心身の状況、意向等を勘案し、利用するサービス の種類、内容等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、 その居宅サービス計画に基づいてサービス事業者等との連絡・調整を 行います。 |
施設サービス
入居者に、施設介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などのサービスを行います。
※要支援1・2の方は利用できません。入所については各施設までお問い合わせください。
施設の種類 |
サービスの内容 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
特別養護老人ホームに入所して、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世 話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を受けるサービス |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
老人保健施設等に入所して、看護、医学的管理下における介護及び機能 訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービス |
介護療養型医療施設 |
療養病床等に入院して、療養上の管理、看護、医学的管理下における介 護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス |
地域密着型サービス
住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスで、平成18年4月に創設されました。
地域密着型サービスは、原則として、居住している市町村内でのみサービスの利用が可能です。
※楢葉町での設置はありませんので、避難先等でサービス利用の希望がある方はお尋ねください。
サービスの種類 |
サービスの内容 |
夜間対応型訪問介護 |
24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間の定期的な巡回や通報 により、訪問介護を行います。 (要支援1・2の方は利用できません。) |
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型 通所介護 |
認知症の方を対象に、デイサービスセンター等に通い、食事、入浴 の提供や日常動作訓練等を受けることが出来ます。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型 居宅介護 |
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪 問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅 での生活継続を支援します。 (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。) |
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の方を対象に、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常 生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行います。 (要支援2の方は、予防のための内容に限られます。要支援1の方は 利用できません。) |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
定員が29人以下の有料老人ホーム等で、入浴や排せつ、食事などの 介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行いま す。 (要支援1・2の方は利用できません。) |
地域密着型介護老人福祉施設 入居者生活介護 |
定員が29人以下の特別養護老人ホーム等で、入浴や排せつ、食事な どの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行 います。 (要支援1・2の方は利用できません。) |
定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 |
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問 してもらい、入浴・排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急 時の対応などを受けるサービスです。 (要支援1・2の方は利用できません。) |
夜間対応型訪問介護 |
夜間に定期的に巡回する訪問介護に加えて、必要時に随時、訪問介 護を利用することができるサービスです。 夜間において、 (1)定期巡回の訪問介護サービス (2)利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス (3)利用者の通報に応じ調整・対応するオペレーションサービス を組み合わせて提供するサービスです。 (要支援1・2の方は利用できません。) |
介護保険 負担限度額認定証等の申請について
施設入所・ショートステイ利用時に係る食費及び居住費等に関し、所得の状況により負担限度額の認定を受けることが可能となっており、認定証等の提示により負担額の軽減が受けられます。(※デイサービス・デイケア利用時の昼食代及びグループホーム等の食費及び居住費は対象とはなりません。)
介護保険負担限度額認定申請書
高額介護サービス費等の支給について
介護保険における保健給付対象サービスを利用したときの利用者負担額(サービス費用の1割又は2割、3割相当額)が、住民税課税状況ごとに1世帯につき次の上限額を超えたときは、その超えた分を利用者からの申請により高額介護サービス費等として利用者に支給されます。
支給対象者 |
上限額 |
住民税が世帯非課税であり、なおかつ老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給 している方、又はサービスを受けている方の課税対象年金収入金額及び所得金額の合計 額が80万円以下である方 |
15,000円 |
上記の方以外の住民税が世帯非課税である方 |
24,600円 |
上記の方以外の方 |
44,400円 |
高額医療合算介護サービス費等の支給について
給付の計算期間
給付の対象となる利用者負担を合算する期間は、前年8月1日から当年7月31日までの期間(12月)となります。なお、介護保険の被保険者である計算期間の末日が給付の「基準日(通常は7月31日)」といいます。また,計算期間の途中で介護保険等の被保険者資格を失った場合は、資格を失った日の前日が「基準日」となります。
給付の対象者及び負担の上限額
次に掲げる金額が、介護保険及び医療保険を合わせた自己負担額の上限額です。上限額を超えた分(ただし,500円を超えない場合は、支給の対象とはなりません。)が給付を受けることができる金額となります。なお、表の横軸は加入する医療保険を、縦軸は所得要件(「基準日」の状況で判断します。)をあらわしています。
区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険 |
被用者保険又は国民健康保険 + 介護保険 (70~74歳の方がいる世帯) |
被用者保険又は国民健康保険 + 介護保険 (70歳未満の方がいる世帯) |
現役並み所得者 (※1) |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
一般 (※2) |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
低所得者Ⅱ (※3) |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
低所得者Ⅰ (※4) |
19万円 |
19万円 |
34万円 |
※1:課税所得145万円以上の方
※2:住民税課税世帯の方
※3:住民税非課税世帯の方で「低所得者Ⅰ」以外の方
※4:住民税非課税世帯の方で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)