公開日:2013年03月26日
介護サービスの利用申請手続きについて
手続きの流れ
1.介護サービスの利用を希望する人は、町の窓口に要介護(要支援)認定の申請をします
介護サービスを利用するときは、町に申請し「介護が必要」という認定を受けていただく必要があります。この認定を要介護認定といいます。申請はご本人やご家族のほか、地域包括支援センター等でも申請の代行を行っています。(※第2号被保険者(40歳~64歳)の方は下記記載の特定疾病に該当している必要があります。)様式1(要介護・要支援認定新規申請書)
2.訪問による調査、主治医への意見書作成の依頼が行われます
町の職員または居宅支援事業所の職員が訪問調査員として家庭や施設にうかがい、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。また、1.の申請書に記載いただいた主治医に楢葉町が意見書の作成を依頼します。
3.介護認定審査会で審査が行われます
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の外部の専門家5人で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。審査基準は全国一律です。介護が必要な程度に応じて、「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に分かれます。また、介護が必要と認められない場合は「自立(非該当)」となります。
4.認定結果が通知されます
申請から30日程度で、認定結果を通知します。
利用できるサービス(事業)
非該当(自立) |
介護予防事業 (地域支援事業) |
介護保険給付の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や 将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。 |
要支援1・2 |
介護予防サービス (予防給付) |
介護保険給付の対象者ですが、要介護状態が軽く、 生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
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要介護1~5 |
介護サービス (介護給付) |
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、 生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。 |
更新申請
認定結果がある方で引き続きサービスを利用したいときは認定の有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについては町から案内が届きます。
※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。(区分変更申請)
様式2(要介護・要支援認定区分変更申請書)
様式3(要介護・要支援更新認定申請書)
5.ケアプラン(介護サービス計画等)の作成の依頼を行ってください
要支援1.2認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員に、要介護1~5に認定された方は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。(ケアプランの作成費用は保険者が全額負担します。)
様式4(居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届)
6.必要なサービスを利用することができます
作成されたケアプランにもとづき在宅サービスを利用することができます。施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスを利用することができます。
介護サービスを利用できる方とサービス利用料の負担
介護サービスを利用できる方 |
サービス利用料の負担 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
寝たきりや認知症などで、 入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、 常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方
掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、 日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方
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原則として 利用したサービス費用の 1割を負担します。 |
第2号被保険者 (40歳から64歳までの方) |
次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態 (要介護・要支援状態)と認定された方
・がん(がん末期) (医師が一般に認められている医学的知見に基づき 回復の見込がない状態に至ったと判断したものに 限ります。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 (パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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原則として 利用したサービス費用の 1割を負担します。 |
※被災の影響による介護サービスの利用免除の取り扱いがされています。
介護サービスを利用した際の利用料(1割自己負担分)の免除期間は平成30年2月28日までとされておりましたが、引き続き平成31年2月28日まで延長されております。(上位所得者層の方はのぞく。)
なお、施設入所・ショートステイ利用時に係る食費及び居住費等の免除は、平成24年2月29日で終了しております。