公開日:2022年02月24日
国民健康保険及び後期高齢者医療保険の一部負担金免除措置が延長となりました。
免除証明書は令和4年2月22日(火)に発送しております。なお、国民健康保険は世帯主宛、後期高齢者医療保険は個人宛への送付です。対象者等は以下のとおりです。
対象者
・平成23年3月11日に被災地域に住民票があった方
・平成23年3月11日に被災地域にあった世帯に所属している方
・国民健康保険の被保険者の合計所得額が600万円以下の世帯(基礎控除分を除く)
有効期間(今回送付分)
令和4年3月1日から令和4年7月31日まで