公開日:2021年02月24日
平成24年10月1日以降、医療機関等を受診する際は、保険証と一部負担金等免除証明書の提示が必要となっております。
(平成24年10月1日以降は保険証だけでは一部負担金の免除を受けることができません。)
医療機関を受診する際は、保険証と一部負担金免除証明書を必ず持参してください。
一部負担金の免除を受けられる期間は令和3年7月31日まで延長となりました。
※あんま・はり・きゅう・接骨院等(柔道整復施術療養費)及び治療用装具作成費用等の窓口負担の免除は
平成24年2月29日までで終了し、現在は免除になりません。
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までで終了し、現在
は免除になりません。
社会保険等に加入されている方へ
一部負担金免除については、加入している健康保険の保険者へ確認するようにしてください。