公開日:2013年03月26日
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう、平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。
制度運営
福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、保険料徴収事務と申請の受付などの窓口業務を「楢葉町」が行います。
被保険者(対象となる方)
福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方(ただし、生活保護受給中の方は除きます)
・75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
・65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方
(認定を受けた日から被保険者となります)
一定の障害のある方とは・・・
・国民年金法による障害基礎年金の1、2級受給者
・身体障害者手帳1級から3級所持者
・身体者手帳4級で音声機能・言語機能・下肢障害の1、2、3、4号
・療育手帳A所持者
・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
医療費等の負担額(割合)
一般の方 |
1割負担 |
現役並み所得者の いる世帯の方 |
3割負担 (住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する方) |
※毎年8月1日に前年の所得等により割合が見直されます。
※3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者および70歳以上の方の収入の合計が
520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば申請により1割
負担(一般の方)になります。