公開日:2014年01月10日
中間貯蔵施設(保管庫)建設の是非を問う住民投票条例制定請求を受理いたしました
地方自治法第74条第1項の規定による条例制定の直接請求の受理
平成26年1月10日
平成26年1月10日、地方自治法第74条第1項の規定による住民投票条例制定の直接請求を受理したので、地方自治法施行令第98条第1項の規定 により、条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を次のとおり公表します。
1 請求代表者の住所及び氏名
福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字小六郎18番地の5 結城 政重
福島県双葉郡楢葉町大字井出字萩平34番地 松本 慶一
2 請求の要旨
中間貯蔵施設(保管庫)建設の是非を問う住民投票条例制定請求の要旨
楢葉町民にとって、現在、もっとも大きな問題である中間貯蔵施設(保管庫)の波倉地区への建設には、以下のような問題点が山積みしていると思われます。
①当初、国の中間貯蔵施設の立地候補地の要件としては、年間100ミリシーベルト以上の高線量のために特別な除染が必要な地域とされていましたが、それが突然平成24年3月10日に大熊町・双葉町・楢葉町の3町につくりたいと発表しました。どのような経緯で、なぜ楢葉町となったのか、その理由が、具体的にいまだに説明されていません。また、富岡町を飛び越えて、楢葉町が候補となった理由も明確になっておりません。
②中間貯蔵施設と保管庫の違いについて、環境省と町当局は、構造・安全性・保管期間(30年)等の考え方は全く同じとの見解でありますが、町当局においては、基本的に、廃棄物の搬入元と搬入する放射性濃度の制限の有無(廃棄物1_当たり10万ベクレルの上下を基準)を相違点としています。しかし、10万ベクレルを基準と限定した場合における検査方法が明確となっていません。また、楢葉町は、町内で発生した放射性廃棄物は、町内で保管するとの考えでありますが、隣接町村(富岡町、広野町、川内村)はそのような考え方は採っておりません。
③中間貯蔵施設(保管庫)といっても、最終処分場が決まっていない中での建設はそれが最終処分場になってしまう危険性が容易に考えられます。
④楢葉町は、年間20ミリシーベルト以下と比較的線量が低いため、徹底した除染をして帰還しようとしている現在、このような迷惑施設が建設されれば放射性廃棄物が大量に運び込まれ、放射能汚染の危険性がさらに拡大します。とりわけ若い人たちの帰還意識が低下し、人口の流出を一層加速させることになります。
このように負の遺産として、楢葉町にとって将来に大きな禍根を残しかねない波倉地区への中間貯蔵施設(保管庫)の建設問題は、町当局、関係する地権者や一行政区の判断並びに町議会の議決だけで決めるものではなく、楢葉町民一人一人が真剣に考え、判断した結果に基づいて行うべきと思われます。
それゆえ、ここに楢葉町民の声・意思を直接町政に反映すべく、住民投票の実施を願い、「中間貯蔵施設(保管庫)の建設の是非を問う住民投票条例」の制定を請求いたします。
備考
請求の要旨は請求代表者から提出のあった条例制定請求書に記載された内容を転載したものです。
お問い合わせ
楢葉町総務課
TEL:0246-46-2551
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