公開日:2023年12月06日
町では、建築基準法第39条に基づき、東日本大震災による津波で家屋が流失する甚大な被害があった沿岸部の地域について、災害危険区域に指定しておりました。
今回、指定していた下記区域においては、福島県の海岸堤防の工事完了や今後の土地利用計画等を考慮し、町民の安全も確保されることから、指定を解除いたします。
災害危険区域の指定を解除する区域
大字名 |
字 名 |
波 倉 |
細谷の一部、橋向の一部、北向の一部、汐ノ作の一部 |
・指定解除区域図(PDF)
・指定解除区域図(航空写真)(PDF)
災害危険区域とは
建築基準法第39条に基づき、居住目的の建物の建築に適さない場所として町が指定した区域のことを示します。
東日本大震災では、大津波により町内沿岸部で100戸余りの住宅が流出または全壊し、田畑・堤防・道路も壊滅的な被害を受けました。 被害を受けた沿岸部では、復旧・復興について、防潮堤や河川堤防の嵩上げ、防災林等の「減災」という考え方に基づく整備を実施しております。
町では、平成24年12月町議会において楢葉町災害危険区域の指定に関する条例を制定し、被災した皆様と地区懇談会等を実施し、災害危険区域を指定しました。
今回解除する区域以外の区域については、引き続き指定を継続します。
指定区域(平成25年2月14日楢葉町告示第2号)
大字名 |
字 名 |
波 倉 |
腰巻の一部、横枕の一部、坊ノ下の一部、小作の一部、鎌田の一部、浜田の一部、前山の一部、原の一部、浜畑の一部、
五反田の一部
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井 出 |
本釜の一部、小田前の一部、小田の一部 |
北 田 |
金堂地の一部 |
前 原 |
下川原の一部、北岡崎の一部、中江の一部、海法地の一部、下大川端、大川端、宿田、浜川田、東川原、大木田の一部、浜城
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山田浜 |
蜂作、関場、山道北、甚四郎前、古川、川端、後中、破町、前田、泉畑、深町、仏房、仲入、岩渕町、沼ケ沢、免田、浜田、
清隆寺分、南浜田、後、坂下
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※詳しい図面や区域内の地番の確認は建設課で縦覧できます。
建築制限の内容
上記区域内においては、住居の用に供する建築物(注1)の建築(注2)を制限します。
(注1)専用住宅、共同住宅、併用住宅及び特別養護老人ホーム、病院、旅館、ホテル等宿泊を伴う建築物が制限されます。
それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の建築は可能です。
(注2)制限される建築とは、以下の行為となります。
①新築・・・更地に新たに建築物をつくること。または別棟で新たに建 築物をつくること。
②増築・・・敷地内の既存建築物に増築すること。
③改築・・・従前の建築物を取壊し、これと位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度のものを建てること。
④移転・・・同一敷地内で、建築物を移すこと(曳家)。ただし、曳いた先の敷地が異なる場合は新築。
制限する期間
防波堤、護岸の整備等防災対策や避難道路の整備等減災対策が講じられる等、当分の期間となります。