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【内閣府からのお知らせ】重要土地等調査法について

公開日:2024年05月09日

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 「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に楢葉町内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行する予定です。

 施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

注視区域及び関連資料

 福島第二原子力発電所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

全 域 図(PDF)

区 域 図(PDF)

区域に含まれていることが確認されている町字(PDF)

 

お問い合わせ先

 内閣府重要土地等調査法コールセンター

 TEL:0570ー001ー125(平日 9:30~17:30)

 HP:重要土地等調査法(内閣府) または「内閣府 重要土地」で検索

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このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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