公開日:2021年06月03日
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
どのような手続きが必要なのか、どこに遺跡があるかは下記をご覧ください。
・土木工事等の実施に係る埋蔵文化財の取り扱いについて
・埋蔵文化財に係る調査の方法と区分
・開発行為における埋蔵文化財の取り扱い手順
・楢葉町の指定文化財
・楢葉町文化財一覧
申請等について
計画時・工事の前・工事の最中で申請等を提出していただく場合があります。
遺跡の範囲内かどうかを確かめる(計画時)
教育委員会生涯まなび課窓口で随時受け付けています。
なお、遺跡の範囲外でも、大規模な開発(概ね開発面積が1,000平方メートル以上もしくは高層マンションなどの基礎掘削が深い建築物)の場合は別途申請を提出していただく場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会について
概要
開発計画地にこれまで遺跡が見つかっていない場合でも、工事中に遺跡が発見された場合、その現状を変更することなく届け出なければなりません。(文化財保護法第96条)。文化財の保護及び工事の遅延を避けるため、事前に調査を行い、遺跡の有無を確認します。
対象
事業者向け
申請の際に必要なもの
・申請書(ページ下部から様式をダウンロードしてご記入ください。)
・事業予定地の位置図
・事業計画図(土地の形状を変更する場合はその造成計画図)
・建築工事等の場合、建物の配置図・基礎断面図
受付期間・窓口
受付期間:随時
受付窓口:楢葉町教育委員会 生涯まなび課
備考
図面はA3ないしA4サイズで作成してください。
調査により遺跡が新たに発見された場合は、遺跡の取扱いについての協議が必要となります。
申請書類
下記から申請書様式をダウンロードの上、ご利用ください。なお、Wordファイルはそのままご記入いただいてもかまいません。
・埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会
・埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会 記入例
・埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会
・埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会 記入例
遺跡の範囲内で工事をするとき(工事の前)
開発行為を行う場所が遺跡に該当する場合は届出が必要です。工事着手の60日前までに申請書と必要書類を提出してください。提出部数は、申請書が1部、図面2部となります。申請書等、詳しくは下記をご確認ください。
土木工事等のための発掘に関する届出について
概要
遺跡のある場所で工事を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が義務付けられています。
対象
個人向け・事業者向け
申請の際に必要なもの
・申請書(ページ下部から様式をダウンロードしてご記入ください。)
・土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
・当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
受付期間・窓口
受付期間:随時
受付窓口:楢葉町教育委員会 生涯まなび課
備考
図面はA3ないしA4サイズで作成し、2部提出してください。
開発規模によっては、工事の前に発掘調査が必要となる場合があります。提出時にお問合せください。
申請書類
下記から申請書様式をダウンロードの上、ご利用ください。なお、Wordファイルはそのままご記入いただいてもかまいません。
・埋蔵文化財発掘の届出
・埋蔵文化財発掘の届出 記入例
・埋蔵文化財発掘の別記
・埋蔵文化財発掘の別記 記入例
・埋蔵文化財発掘の届出
・埋蔵文化財発掘の届出 記入例
・埋蔵文化財発掘の別記
・埋蔵文化財発掘の別記 記入例
遺跡を発見したとき(工事の最中)
工事中に遺物や遺構を発見した際は速やかに届出てください。詳しくは下記をご確認ください。
遺跡の発見に関する届出について
概要
遺跡(土器や石器、住居跡など)を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく直ちに届出ることが義務付けられています。
対象
個人向け・事業者向け
申請の際に必要なもの
・申請書(ページ下部から様式をダウンロードしてご記入ください。)
・遺跡が発見された土地及びその付近の地図
・土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
受付期間・窓口
受付期間:随時
受付窓口:楢葉町教育委員会 生涯まなび課
備考
図面はA3ないしA4で作成し、2部提出してください。
工事を予定している場合は、遺跡の取扱いについて協議が必要となります。
申請書類
・遺跡発見の届出について
・遺跡発見の届出について 記入例
・遺跡発見の届出について別記
・遺跡発見の届出について別記 記入例
・遺跡発見の届出について
・遺跡発見の届出について 記入例
・遺跡発見の届出について別記
・遺跡発見の届出について別記 記入例