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児童手当現況届等の提出について

公開日:2026年06月08日

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 1 現況届の提出について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。これまでは、5月分以前から児童手当を支給している方へ、現況届の提出を求めていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方

 現況届の提出が必要な方へは現況届を送付しておりますので、受付期間までに提出をお願いします。

 ・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・施設等受給者

 ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方

 ・楢葉町から提出の案内があった方

受付期間

 令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火)

提出方法・提出先

 返信用封筒にて返送もしくは、こども課子育て支援係の窓口まで提出をお願いします。

2 変更の届出が必要となります

 下記の事項が生じた場合には、こども課子育て支援係までお問い合わせください。

  1. 住民票の住所が楢葉町以外にある方(児童・配偶者)の住所又は氏名が変わったとき

  2.3歳未満の児童がいる世帯の中で、児童手当受給者の加入する公的年金が変わったとき

  3. 楢葉町以外に住民票のある方と婚姻もしくは離婚等をしたとき

問い合せ先

楢葉町 こども課 子育て支援係 

電話:0240-23-5515

このページに関するお問い合わせ先

こども課子育て支援係
〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240‐23‐5515