公開日:2025年03月12日


令和6年10月の制度改正により、養育されている22歳年度末までの大学生年代のお子様と、18歳年度末までの児童の合計人数が3人以上である場合、下記申請手続きにより、書類の申請が必要になります。カウントの対象となる一番上のお子様から数えて3人目以降の児童については、多子加算(10,000円から30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
制度改正に伴い大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっております。
現在または来年度以降に、高校卒業後も引き続きお子さんを養育し生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。
期限内に申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
申請対象
対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象になります。
(1) 楢葉町から児童手当を受給中 *公務員の方は職場にお問い合わせください
(2) 第3子加算(月額3万円)の対象児を養育している(3月に18歳年度末を迎える児童を除く)
(3) 3月に卒業予定の
【A】高校生等(3月に18歳年度末を迎える児童)の子どもがいる
【B】短大・専門学校生等(3月に22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる
(4)4月からも(3)の子を引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある見込み
申請案内について
(1)~(3)に該当する方へ、申請案内を送付いたします。そのうち(4)にも当てはまる方は、期限内までに申請をお願いいたします。
・児童手当(第3子加算)申請確認フローチャート(PDF)
申請期限
〇一次期限 令和7年3月31日(月)
〇最終期限 令和7年4月16日(水)
※最終期限を過ぎて申請した場合4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
申請手続き
【A】 3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方
1.額改定認定通知書
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
3.大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの
【B】 3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの
請求書類
・額改定認定通知書 (PDF)
・額改定認定通知書【記入例】(PDF)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)
・監督相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDF)