公開日:2022年07月29日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
支給対象者
1 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
2 1以外の対象児童を養育しており、令和4年度分の住民税が非課税の方 (主に、高校生の児童のみ養育されている方)
3 対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税(均等割)が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
支給対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
支給額
対象児童1人につき50,000円
申請方法
【支給対象者1に該当する方】
申請不要で受け取り可能です。
※対象となる方には「子育て世帯生活支援特別給付金のご案内」をこども課子育て支援係より 郵送いたします。
また、令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれた児童についても申請不要となりますが、児童手当申請後、順次支給します。
【支給対象者2に該当する方】
(高校生世代〈平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童〉の児童のみを養育している方。)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、下記申請書類を提出してください。なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入の高い方)となります。
●申請書
●申請書【記入例】
必要書類
(児童・配偶者の口座不可)
例)預金通帳、キャッシュカード等の写し
(申請児童が高校生のみで、児童の住民登録が町外である場合のみ提出)
例)戸籍謄本、住民票謄本等
例)運転免許証、個人番号カード等
【支給対象者3に該当する方】
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和4年4月以降の1か月分の給与明細や帳簿を提出してください。
なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入の高い方)となります。
●申請書
●申請書【記入例】
●簡易な収入見込額の申立書
●簡易な収入見込額の申立書【記入例】
●簡易な収入見込額の申立書に記載した収入
(申請者・配偶者分)が確認できる書類(給与明細、年金振込通知書 帳簿などの収入が分かるものの写し)
●簡易な所得見込額の申立書
【※簡易な収入見込額の申立書で要件に合致しない場合のみ提出】
●簡易な所得見込額の申立書【記入例】
必要書類
例)預金通帳、キャッシュカード等の写し
- 申請・請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類 (申請児童が高校生のみで、児童の住民登録が町外である場合のみ提出)
例)戸籍謄本、住民票謄本等
- 本人確認できる書類 例)運転免許証、個人番号カード等
申請期間
令和4年8月1日(月) ~ 令和5年2月28日(火)
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当に認定された方、または額の改訂請求をされた方については申請期限が令和5年3月15日(水)までとなります。
制度の仕組みについてのお問合わせはこちら
厚生労働省コールセンター(受付時間 平日9:00~18:00)
電話:0120-400-903
FAX:0120-300-466