公開日:2023年07月07日
改正道路交通法の一部施行により令和5年7月1日以降は一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車とは
・車体のサイズが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・定格出力が0.6キロワット以下の原動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定の変更ができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯(緑色の灯火で点灯または点滅するもの)が取り付けられていること
等の基準を全て満たすものをいいます。
※これらの基準を満たさないものは、キックボードの形状をしていても特定小型原動機付自転車には該当せず、交通ルールも変わりますので各自ご確認ください。
主な交通ルールなど
・道路運送車両法の保安基準に適合していること
・16歳以上であること(16歳未満が運転することは禁止です)
・免許証不要(特定小型原動機付自転車に該当されないものは免許証が必要になります)
・車道を走行すること(自転車道も走行可)
・飲酒運転は禁止です
・自賠責保険(共済)に加入していること
・ナンバープレートを取り付けていること
ナンバープレートの取得について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは原付や小型特殊(農耕用含む)と同じく各市町村の窓口で取得できます。手続の際には、販売証明書や譲渡証明書などの型式や車台番号などの登録に必要な事項が分かる書類と、車両形状などの特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類、及び申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。
・乗る人(①キックボード乗る人)(PDF)
・購入する人(②キックボード購入する人)(PDF)
関係省庁ポータルサイト
・特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)
・特定小型原動機付自転車について(総務省)