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【4月1日更新】宅地内排水設備工事について

公開日:2024年04月01日

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工事は指定事業者しか行えません

 建物からの汚水や雑排水を公共下水道へ流すために設置する排水管やますなどを排水設備といいます。一般的に各ご家庭の台所、ふろ、トイレなどの流し口から最終ますまでの部分を指します。

 排水設備工事(新設・増設・改築)を行うことができるのは、町が指定している楢葉町排水設備工事指定店(以下「指定事業者」という。)だけです。排水設備の工事を行うときは、指定事業者に依頼するようお願いします。   

 (指定事業者以外による工事は、罰則対象となる場合があります。)

工事指定店一覧

 指定事業者を町からご紹介することはしておりません。

楢葉町排水設備工事指定店一覧表(PDF)をご覧いただくと、指定事業者を確認いただけます。

工事の申請について

 排水設備の工事を行うときは、建設課都市計画係への確認申請が必要です。

 排水設備工事の申請義務は建物の所有者等にありますが、設計図書等、指定事業者でなければ作成できない部分もあるため、指定事業者と入念に打ち合わせのうえ、申請書の作成をお願いします。申請書の提出は指定事業者が代理で行うこともできます。

 (未申請工事は、罰則対象となる場合があります。)

排水設備等確認申請書(新築・増築・改築)

 排水設備工事を行うためにあらかじめ、確認の申請書を提出し、その計画が下水道法や楢葉町下水道条例をはじめとした排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、確認を受ける必要があります。

排水設備等確認申請書(様式第1号)()

排水設備等工事完了届

 排水設備工事の完了後7日以内に完了届を提出し、検査を受ける必要があります。 なお、検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認められるときは、排水設備等検査済証を交付しますので、家屋の出入口、その他見易いところに掲示をお願いします。

排水設備等工事完了届(様式第4号)()

公共下水道使用開始等届(開始・休止・廃止・再開・変更)

 公共下水道の使用を開始等しようとするときは、あらかじめ使用開始等届を提出してください。

公共下水道使用開始等届(様式第10号)()

このページに関するお問い合わせ先

建設課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6106

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