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野焼きは法律で禁止されています!

公開日:2023年07月10日

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廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています

 法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。 野焼きに関して「洗濯物に臭いがついて困る」「煙が部屋に入るので窓を開けられない」「近所で草木を燃やして煙たい」などの苦情が寄せられています。

 周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因ともなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

罰則

 法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられることがあります。

焼却禁止の例外

 次のような廃棄物の焼却は例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられる場合は指導の対象となります。周辺の皆さんへの影響を十分に考慮してください。

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

例外に該当する場合であっても...

・周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性などを考慮して、できるだけ焼却を控えましょう。

・煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に直接的に影響を与える場合があります。稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは少量ずつ指定のごみ袋で排出するか、南部衛生センターに自己搬入するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。

・やむを得ず焼却する場合でも風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにしましょう。

・近隣の迷惑にならないよう燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなる工夫をしましょう。

・消火器や水バケツ等を準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

・廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められません。分別して専門の処理業者に依頼するなど、適正な処理をお願いします。

消防署への届出について

 例外に該当する野焼きを行う場合であっても、行為場所を管轄する消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」により届出をする必要があります。なお消防署への届出は、野焼きを許可するものではなく、火災防止のために状況を把握することを目的とするものです。

(連絡先)

 〇富岡消防署楢葉分署

 TEL:0240-25-2119 

 〇楢葉町役場くらし安全対策課 

 TEL:0240-23-6109

近隣で行われる野焼きでお困りの場合

 近くで野焼きが頻繁に行われ、臭いや煙でお困りの方は、楢葉町役場くらし安全対策課(TEL:0240-23-6109)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全対策課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6109

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